解散命令請求訴訟に提出した意見書04


5.アメリカにおけるディプログラミングの終焉
 アメリカにおけるディプログラミングは、以下の表が示すように1970年代がピークであり、1980年代にほぼ沈静化し、1990年代にはほぼ事件が起こらなくなった。(注11)

表1

①政府による合法的「ディプログラミング」の企て
しかしながら、アメリカ政府のディプログラミングに対する初期の対応は、日本以上に厳しいものであった。それは「反カルト運動」の言説をマスメディアがたれ流し、「カルト」は危険であり、取り締まりの対象とすべきであるという世論が盛り上がり、一種の社会的ヒステリー現象を引き起こしたためである。

 1976年及び1979年に行われた連邦議会による特別公聴会(ロバート・ドール上院議員開催)では、反カルト論者による主張に公的機会が与えられ、カルトを抑制するか、ディプログラミング活動に法的許可を与える法律制定の必要性が一方的に強調された。カリフォルニア、イリノイ、メリーランド、ペンシルベニアなどの各州でも同様の公聴会が開かれた。

 1980年にはニューヨークの州議会に、刑法を改定し、疑似宗教的カルトを助長する行為は重罪にすべきであるとのラッシャー反改宗法案が提出された。同様の反改宗法は、コネティカット、カンザス、メリーランド、オレゴン、ペンシルベニア、テキサス、イリノイ、オハイオ、ミネソタ、マサチューセッツ、ネバダ、その他の州で検討されたが、議会内では一般に「ムーニー法案」と呼ばれ、主として統一教会員をターゲットにしたものであった。もしこれらの法律が制定されていたなら、信者は精神的無能力者として保護者権を発動され、権力による合法的なディプログラミングが行われることになっていた。

 こうした公聴会や立法化の動きに対して、合衆国憲法修正第一条違反、市民的自由の侵害であるとの広範な批判が巻き起こり、伝統教会を含む宗教界全般からの反発、有識者や各種学会の反対が起きた。これによりニューヨーク州のニュー・ケアリー知事は1980年7月1日、立法化は憲法違反であるとして拒否権を発動した。(注12)

 ディプログラミングを合法化するという企ては未遂に終わったものの、個々のケースにおいては統一教会信者の両親が「成年後見命令」を裁判所から認定してもらい、子供に対する「法的監護権」を獲得し、いわば「合法的な強制改宗」を行った事例は存在する。こうしたことがアメリカでは実際に行われたのである。私は2012年にカナダのモントリオールで行われたICSA(国際カルト研究協会)の国際会議で、米国の友人であり統一教会信者のダン・フェッファーマン氏からこの話を聞いた。彼自身が経験したケースでは、こうした権利を獲得した両親が警察を動員して、成人した息子の身柄を拘束しようとしたので、彼が必死になってその男性を隠してディプログラミングから守ったという話であった。

 カール・トリンブルという統一教会のメンバーが、1976年のワシントン大会の真最中に、成年後見命令に基づいて警察によって「保護」された様子を、当時の新聞が写真付きで報道している。大勢の警察官がよってたかって捕まえる、事実上の「拉致」である。両親の依頼を受けて警察が直接拉致してしまうということなので、国家権力による合法的な強制改宗の幇助ということになる。アメリカではこのような成年後見命令が信教の自由を侵害する違法なものであるという判決を、後に統一教会が裁判で争って勝ち取っているが、それまでに多数の犠牲者が出てしまったということだ。

 サンフランシスコ郡上級裁判所のリー・バブリス判事は、5人の統一教会成人会員について、その親を暫定後見人として任命し、統一教会によって吹き込まれたという考え方についてディプログラミングを許可した。5人は後見人が強制改宗を行わないよう特別救済措置を求めて提訴した。1977年にカリフォルニア州控訴裁判所は「下級裁判所が強制改宗を目的にして、親を成人の暫定後見人に定めたのは宗教の自由の権利の侵害であり、後見人の任命は正当化できない」と判決で判示した。 この「カッツ」対「上級裁判所」判決以降は、合法的ディプログラミングはできなくなったのである。

②宗教団体と市民自由団体の役割
 米国においてディプログラミングを終焉させる上において、宗教団体や市民自由団体が果たした役割は大きい。ディプログラミングの被害者が監禁から脱出しその経験を語るようになると、米国の主流派宗教団体や市民自由団体はディプログラミングに対する反対声明を出すようになった。「全米キリスト教会協議会(NCC)」は、こうした強制棄教活動は宗教の自由に対する深刻な脅威であると結論し、1974年2月28日に、こうした活動を非難し、力づくの拉致、個人の宗教信仰を変えるための長期的監禁は宗教の自由の著しい侵害であるという決議を理事会で採択した。NCCは、棄教を強要するための拉致の活用は犯罪として訴追されるべきであると非難した。

 1977年3月5日、米国市民自由連合(ACLU)の全国理事会が宗教団体の信者の拉致に反対する声明を発表した。同声明は、「少なくとも成年に達した人々に関しては、人々から宗教実践の自由を剥奪する方法として、精神的鑑定手続き、一時的保護権、または政府の保護の否定を用いることに対して、ACLUは反対する。」と述べている。

③ディプログラミングに対する刑事および民事訴訟
 「ディプログラミングの父」と呼ばれたテッド・パトリックは、コロラド州デンバーに市民自由財団(CFF)という組織を創設し、1970年代の終わりには全米50州のほとんどで支部が結成された。パトリックの手法は基本的にターゲットとなる宗教団体のメンバーを拉致・監禁し、彼らがその信仰を棄てるまで長期間にわたって心理的圧迫を加えるというものであった。そのため彼は不法監禁罪、婦女暴行、誘拐、拉致、および暴行などの罪で有罪判決を受けることとなり、長期間の禁固刑に服する結果となった。

 米国においては、ディプログラマーは多くの場合、拉致監禁の実行行為という“汚い仕事”を直接行ったため、彼らを告訴するのは比較的容易だった。パトリックは1974年6月にコロラド州デンバーにおいて不法監禁罪で1年間の禁固刑を言い渡された。これにも懲りず、彼は保護観察期間中にも強制改宗を行ったため、1985年までに合計7つの有罪判決を受け、禁固刑に服している。

 このようにアメリカでは、強制改宗が明確な刑事犯罪として警察によって取り締まられ、起訴され、有罪判決を受けている。その他、民事訴訟でもテッド・パトリックは損害賠償の支払いを命じる判決を受けている。 統一教会関係で有名な民事訴訟が「ウェンディー・ヘランダー」事件である。

 ウェンディー・ヘランダーという若い女性は、統一教会の信仰のゆえにテッド・パトリックからディプログラミングの被害を受けたと主張してパトリックを提訴した。この事件でコネティカット州ブリッジポートのフェアフィールド郡上級裁判所は、1976年9月に判決を下し、その中で、彼女が数週間にわたり囚人同様の状態で拘束されていたと認定し、パトリックに対して5000ドルの支払いを命じた。

 パトリックが創設したCFFは1986年に名称を「カルト警戒網」(Cult Awareness Network:CAN)に変更したが、その暴力的体質はいっこうに改善されなかった。CANの任務は、表向きはさまざまな宗教運動についての正確な情報およびカウンセリングを社会に提供することとなっていたが、その活動の実態はあからさまな誘拐や、被害者の意思に反しての拉致・監禁であったため、CANの活動家たちは無数の逮捕、検挙、裁判起訴、禁固刑を受けるに至ったのである。こうした実態を受け、全米警察署長協会が1992年11月18日に発表した公式文書でも、強制改宗を取り締まる旨を表明し、特にCANの活動を非難した。

(注11)David G. Bromley, Ed. “Falling from the Faith,” Sage, 1988, p.197参照
(注12)中野毅前掲書、p.128-130.

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