月別アーカイブ: 2013年10月

札幌第二次「青春を返せ」裁判の判決を検証する<第14回>

札幌地裁判決は、「第4章 被告の損害賠償責任」において、以下のように述べている: 原罪や霊界・因縁が実在する害悪であり、統一原理が教義ではなく真理であると信じ込ませる手法で行われている。(p.258) この判決部分は、原 … 続きを読む

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札幌第二次「青春を返せ」裁判の判決を検証する<第13回>

札幌地裁判決は、「第4章 被告の損害賠償責任」において、以下のように述べている: また、宗教教義の実践をさせるという教化活動においては、不安や恐怖を煽ってどのような宗教教義の実践をさせても良いと考えることはできない。 も … 続きを読む

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札幌第二次「青春を返せ」裁判の判決を検証する<第12回>

札幌地裁判決は、「第4章 被告の損害賠償責任」において、以下のように述べている: 信仰の維持を強制するため、人の情緒面での変化をもたらす家族や友人・知人との接触を断ち切り、歪んだ形で情緒を形成させ、信仰を維持させることは … 続きを読む

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札幌第二次「青春を返せ」裁判の判決を検証する<第11回>

札幌地裁判決は、「第4章 被告の損害賠償責任」において、以下のように述べている: 伝道活動についてみると、信仰を受け入れさせるという宗教の伝道活動は、まず第一に、神の教えであること(教えの宗教性あるいは神秘性)を明らかに … 続きを読む

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札幌第二次「青春を返せ」裁判の判決を検証する<第10回>

札幌地裁判決は、「第4章 被告の損害賠償責任」において、以下のように述べている: 信仰を得るかどうかは情緒的な決定であるから、ここでいう自由な意思決定とは、健全な情緒形成が可能な状態でされる自由な意思決定であるということ … 続きを読む

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