BITTER WINTER家庭連合関連記事シリーズ50


信教の自由と人権のための雑誌「BITTER WINTER」がインターネット上で発表した家庭連合関係の記事を紹介する連載。このサイトの運営者であるマッシモ・イントロヴィニエ氏はイタリアの宗教社会学者で、1988年にヨーロッパの宗教学者たちによって構成される「新宗教研究センター(CESNUR)」を設立し、その代表理事を務めている。このサイトにフランスの弁護士であるパトリシア・デュバル氏の二つの報告書「法的分析」が掲載された。このたびマッシモ・イントロヴィニエ氏から特別に許可をいただいて、私の個人ブログに日本語訳を転載させていただくことなった。

日本における統一教会訴訟:法的分析 1:序論

11/11/2024 Patricia Duval

日本政府は宗教法人の解散を請求することで、明らかに国際法に違反した。

パトリシア・デュバル著*

5つの記事の1つ目
2024年9月25日、ジュネーブで開催された国連人権理事会第57回会期のサイドライン・イベントとして行われた日本の信教の自由の危機に関する特別ブリーフィングに出席したパトリシア・デュバル氏(矢印で表示)。撮影:ピーター・ゾーラー。

このシリーズでは、日本政府が宗教法人世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会;以下、理解しやすいように「統一教会」または「教会」または「UC」)の解散を求めて提訴した訴訟が、日本の国際人権公約に適合しているかどうかを検証する。

私はこの事件を、個人の宗教や信念を表明する権利の制限とみなし、以下の点について述べたいと思う:

・「法律で定める制限」という要件に適合していないこと
・この基本的権利を制限するための「公共の福祉」及び「社会規範」の概念が不明確かつ不適切であること
・解散命令請求が根拠とする不法行為裁判では、強制的脱会説得を受けた元信者らが提訴した事件に対して、民事裁判所が、宗教法人による精神操作や不当な影響が存在するとの先入観に基づいて判決を下しており、不公正であること

2023年10月13日、日本で宗教法人を監督する文部科学省(文科省)は、統一教会に対する解散命令請求を申し立てた。

文科省の解散命令請求は、宗教法人法第81条1項に基づくものである。同条項は、宗教法人が法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為を行った場合、裁判所はその宗教法人の解散を命じることができる旨規定している。

文科省は以下の主張を行っている:「昭和55年頃から令和5年頃までの間、統一教会信者が、多数の者に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加えて、相手方の正常な判断が妨げられた状態で献金又は物品の購入をさせて、多数の者に多額の損害を被らせ、(対象者である新規信者の)親族を含む多くの人々の平穏な生活を害する次のような違法行為をした。」

文部科学省東京本省。Credits.

この主張に続けて、統一教会信者による献金勧誘行為について、信者が因縁について話して対象者に不安を抱かせ、過度の影響を与えて彼らの自由意思を侵害し、「社会規範」に違反する金額の献金を勧誘したと主張している。

文科省の主張の根拠は、統一教会が敗訴した32件の不法行為事件に基づいている。これら判決において裁判所は、統一教会の献金勧誘行為が社会通念に違反し、または、社会的相当性を逸脱するとして不法行為を認定し、献金した者に対する損害賠償責任を認めた。

文科省は特に、献金勧誘行為について審理し、「社会一般的にその行為者の自由な意思に基づくものとはいえない」と判示した2008年1月15日付東京地裁判決に言及している。

これらの判断に基づいて文科省は、統一教会信者が「親族を含む多くの人々の平穏な生活を害し」、著しく公共の福祉を害した(宗教法人法第81条)と結論付けている。

文科省が主張するこれらの根拠は、国際人権法や日本が締結した条約に反している。

市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下、「自由権規約」または「国際自由権規約」と言う)の第18条3項は、宗教や信念の自由に対する制限可能事由を限定列挙している:「3項 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。」

2024年8月4日、宗教の自由の侵害に抗議する家庭連合信者の福岡でのデモ行進。

第一に、宗教法人を解散することによって統一教会信者の宗教を表明する権利を制限することが法律(上記宗教法人法第81条)に基づいているとするならば、この法律は「法令に違反」という要件を規定しているが、「社会規範違反」は「法令の違反」には含まれない。

したがって、統一教会に対する宗教法人解散命令請求は、自由権規約第18条3項に規定する「法律で定める」との要件を充たしていない。

第二に、「公共の福祉」の保護は、厳格に解釈されるべき自由権規約第18条3項が規定する制限可能事由に含まれていない。公共の福祉は、個人の選択に基づく宗教や信念の自由に関しては、不適切な制限事由である。また、宗教活動は社会規範によって評価されるべきではない。

家族を含む他者の平穏な生活を妨害することは、宗教や信念を表明する権利に対する正当な制限事由ではない。

したがって、特に宗教法人に対する解散命令請求の理由とされることがあってはならない。解散命令請求は、法人にとって死刑に等しい極端な処分なのであるから、宗教団体においてはなおさらである。

以上の記事のオリジナルは以下のURLで見ることができます。
https://bitterwinter.org/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%b5%b1%e4%b8%80%e6%95%99%e4%bc%9a%e8%a8%b4%e8%a8%9f%ef%bc%9a%e6%b3%95%e7%9a%84%e5%88%86%e6%9e%90-1%ef%bc%9a%e5%ba%8f%e8%ab%96/?_gl=1*10pfrb3*_up*MQ..*_ga*MTY1NjU3Mjg3Ni4xNzM0MTkwMDc5*_ga_BXXPYMB88D*MTczNDE5MDA3OS4xLjEuMTczNDE5MDA4Ny4wLjAuMA..

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BITTER WINTER家庭連合関連記事シリーズ49


信教の自由と人権のための雑誌「BITTER WINTER」がインターネット上で発表した家庭連合関係の記事を紹介する連載。このサイトの運営者であるマッシモ・イントロヴィニエ氏はイタリアの宗教社会学者で、1988年にヨーロッパの宗教学者たちによって構成される「新宗教研究センター(CESNUR)」を設立し、その代表理事を務めている。このサイトにフランスの弁護士であるパトリシア・デュバル氏の報告書が掲載された。このたびマッシモ・イントロヴィニエ氏から特別に許可をいただいて、私の個人ブログに日本語訳を転載させていただくことなった。

日本と統一教会:デュバル・レポート5 国家主導のディプログラミング

10/11/2024 Patricia Duval

Table of Contents

1.両親が新宗教運動のメンバーである子供たちは、学校で反カルトの「カウンセラー」によって対処される。
2.精神操作
3.家族の崩壊
4.国家主導のディプログラミング
5.結論

両親が新宗教運動のメンバーである子供たちは、学校で反カルトの「カウンセラー」によって対処される。

パトリシア・デュバル著*

*2024年9月22日に国連の複数の事務所に送られた報告書

5つの記事の5つ目 1つ目、2つ目、3つ目、4つ目の記事を読む

日本の学校で配布されているパンフレットには、子どもたちが「宗教活動等への参加を強制されたり、『地獄に落ちる』などと脅されたり」することも虐待にあたると説明されている。

精神操作

統一教会に対する不法行為訴訟はすべて、不当な影響力と精神操作という概念に基づいている。

これらすべての訴訟において、裁判所は統一教会が不当な影響力を持っているとした上で、献金勧誘行為や伝道が「社会的相当性」を欠き不法行為に当たるとする判決を下すため必要なあらゆる要素を見つけ出そうとして事件を審査する。

この精神操作理論には科学的根拠がなく、欧州人権裁判所が2010年6月10日の判決「エホバの証人モスクワ支部対ロシア」(IC-302/02、2010年6月10日)が詳細に判示したとおり、国際的な学者たちは否定している。

この訴訟では、ロシアの裁判所がエホバの証人に解散決定を下したことに対して、同団体のモスクワ支部が欧州裁判所に申立てをした。

裁判所は、心理的圧力と「マインド・コントロール」の技術を受けたために国民の良心の自由の権利が侵害されたというロシア当局の主張の正当性を特に審査した。

裁判所は、当該宗教団体の信者がロシアの裁判所で、自らの宗教を自由かつ自発的に選択し、したがって自らの意志でその教えに従ったと証言したことに注目し、何が「『マインド・コントロール』を構成するかに関して、一般的に受け入れられている科学的な定義はなく、国内の判決ではその用語の定義は示されなかった」と認定した(§128および129)。

したがって、裁判所は「この点に関するロシアの裁判所の判断は、事実による裏付けのない憶測に基づいている」と裁定し、ロシアがエホバの証人の信教の自由に対する侵害を認定した。

民主主義国家におけるこのような進化にもかかわらず、日本はこの誤りであることが証明された理論を復活させ、ロシアがエホバの証人に対して行ったと同じように、この理論を用いて統一教会を解散させようとしている。

日本当局は今や、統一教会の解散を契機に、宗教界から新宗教運動を排除するために、この理論に基づいて法制度全体を構築した。

これには、将来提訴するかも知れない信者(そうするように説得されたときには、ということを暗に意味)を「被害者」概念に含めたという事実も含まれている。彼らはまだ被害者であることを自覚していないだけだとみなしているのだ。

新宗教運動の信者の自由意思を無効にすることは、彼らが新しい信仰を受け入れる選択の自由を否定し、宗教の選択に関しては、彼らを意思無能力であるとみなすことに等しい。

この理論を用いると、国家は「公共の福祉」を守るという名目で、国民に代わって宗教を選択できることになる。

これは、新しい宗教・信念に対する日本国民の信教の自由、思想信条の自由を侵害するものであり、日本が署名し批准した国際条約の下における宗教問題に関する中立義務に明白に違反する。

家族の崩壊

同様の論理と不当な影響力の概念に基づき、寄付に関する新法では、家族は、信者である親族に代わって寄付を取消す権利が認められている。日本弁護士連合会の会長によると、家族は統一教会が家族関係を破壊したと主張して損害賠償を求めて訴訟提起することもできるという。

日本統一教会の「ハッピー・ファミリー・プログラム」は、夫婦と親子の関係を改善することを目的としている。出典:世界平和統一家庭連合。

欧州人権裁判所は、上記の事件において、エホバの証人が家族を破壊していると主張するロシア政府からの同様の主張に直面した。

これに対して裁判所は以下のような判決を下した。「それにもかかわらず、宗教的な事柄への自己献身が信者の独立した自由な決定の所産である限り、そしてその決定について他の家族がどれほど反発していたとしても、その結果生じた不和について、宗教が家族を破綻させたと解釈することはできない。しばしば、真実はその逆である。宗教を信じる家族が自分の宗教を表明し実践することに対して、宗教を信じない親族がこれを認めたり尊重することに消極的であったり、反発することが紛争の原因なのである」(§111)。

これはまさに、家族によって拉致、監禁され、棄教するまで反統一教会の教え込みを強要された何千人もの日本人信者の場合と同じであった。

この活動を何十年も放置した後に、日本は今や、そのような行為を犯した家族に訴訟を起こす機会を提供しようとしている。彼らは、そもそも家族の崩壊は親族が統一教会に入信したことによって引き起こされたのだと主張して、損害賠償を請求するであろう。

そして、これはすべて統一教会の資金でまかなうことが可能である。なぜなら、解散が決定したときには差し押さえられた資産から損害賠償が支払われるのであり、「債権者」、つまり今後数年間に生じるであろうすべての請求者に支払われるからである。

このことは以下の疑問を生じさせる。日本では成人した市民は、家族が反対する場合、新宗教に入信する権利があるのだろうか?

事実は、彼らにはその権利がないことを物語っており、これはまた、国際文書によって保護されている信仰を選択し、それに従って生きる権利に対する露骨な違反となる。

国家主導のディプログラミング

自由権規約第18条第2項は、「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ、又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない」と規定している。

棄教を強制することは、日本が締結した条約の下では明らかに禁じられている。

違法な拉致及び強制説得というスキャンダルが明るみになり、12年間の監禁から解放された後に衰弱して傷病に陥った後藤徹氏の写真が公開された後、日本政府は現在、拉致という厄介な要素を伴わない新しい形の「ディプログラミング」を計画しようとしているようだ。

ディプログラミングのための12年間の監禁から解放された後藤徹氏

しかし、第18条第2項で述べられている「強制」という言葉は、身体的な拘束を指すだけでなく、信仰に反する強制的な「カウンセリング」などの心理的な圧力を指すこともある。

2024年1月19日、日本の主要新聞の一つである「日本経済新聞」は、同日に開催された「『旧統一教会』問題に係る被害者等への支援に関する関係閣僚会議」と題する閣僚会議について報じた。

会議では、令和5年12月に成立した特別措置法(令和5年法律第89号)に基づく支援策がまとめられた。新たな支援策は、同法にすでに盛り込まれている資産の移動監視や損害賠償請求の法的支援に加え、被害者救済に重点を置いたものとなっている。その後、政府は支援策の骨子をホームページで公表した。

この救済措置は統一教会に特化したもので、二世信者や統一教会信者の子供など、「被害者」または被害者であることをまだ認識していない潜在的被害者に提供される特別な「カウンセリング」に関連するものだ。政府は、統一教会の元信者や批判的な背教者が講師となり、政府の相談窓口の対応者に「助言と指導」を提供するという新しいシステムを確立した。

このシステムは、「マインド・コントロール下にある被害者は悩みに気付かない場合も多い。元信者たちが相談員への講習で自身の経験を踏まえ知見を伝える。」という考えに基づいている。

背教者による研修は、「児童相談所や精神保健福祉センターなどの相談員が問題に取り組みやすくなる」ことを目的としている。

この計画は、統一教会の信者とその子供たち、つまり2世信者にカウンセリングを提供し、彼らに操られていることを気づかせ、教会に敵対するよう仕向けるために特別に練られたものだ。

特に、政府は「宗教2世の子どもや若者が相談しやすいよう学校に配置するカウンセラーやソーシャルワーカーを拡充する」予定だ。

政府のウェブサイトに掲載された計画によると、法務省は「『人権教室』の開催校数(小学校から中学校、高校まで)を拡大し、小中学生に『こどもの人権SOSミニレター』を配布する」としている。

もしこの人権教室が統一教会から脱会した背教者により訓練されたカウンセラーによって行われているのであれば、その内容は推測に難くない。SOSミニレターは子供たちに配布され、当局に「SOS」を送ることができる封筒である。

「SOSミニレター」。虐待の一例は「親から宗教を理由に学校の行事に参加させてもらえない」である。

政府は、児童・生徒からの支援要請を募り、彼らが家を出られるよう支援することを計画している。新たな措置では、彼らに「親など信者から離れて一時的に住める場所を確保したうえで生活の再建をしやすくする」としている。

政府は問題を抱えた子どもたちの救済を口実に、学校で「脱会カウンセリング」を実施し、二世信者に信仰を棄てて家族から逃げるよう圧力をかけている。これが、日本が今年1月に計画した新しい形の「ディプログラミング」である。

親の信仰に反対するよう子供たちに教え込むこの制度化された「カウンセリング」は、自由権規約第18条第1項に基づく信仰の自由の権利の侵害であるだけでなく、児童の権利に関する条約(CRC)の第14条第1項「締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する」に対する違反でもある。

それはまた、自由権規約第18条第4項「この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する」に従って、親が自らの信仰に基づき子を教育する権利を完全に侵害するものである。

それはまた、CRC第14条第2項「締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する」に対する違反でもある。

政府が統一教会向けに新調した計画には、こども家庭庁が「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」に基づいて児童相談所で支援を提供することも含まれている。

彼らがここで言及しているQ&Aとは、厚生労働省が2022年12月27日に公表した、宗教的信仰に関連する児童虐待に関するガイドラインのことである。

ここで、これらのガイドラインに関するエホバの証人の報告書と、特別報告者が日本政府に送った、この問題に関する懸念を表明する書簡を参照して頂きたい。

日本における信教の自由の危機に関するエホバの証人の報告。

結論

「洗脳的伝道」は、日本で統一教会の信仰に基づく活動を差別するために作られた概念である。

社会的相当性という基準は、日本の裁判所が、信仰の伝播や教会の制度維持のための献金の勧誘などの統一教会の活動を、「反社会的」で不法行為にあたると判断するために用いてきたし、現在も用いている。

これが、今度は政府が「公共の福祉」の名の下に教会の解散を請求するために用いられた。

解散が差し迫っている中、2つの特別法を新たに制定することにより、日本当局は教会の活動を妨害し、ディプログラムされた信者からの損害賠償請求を促進することで、教会の資産の略奪を計画しようと試みた。

不当な影響力の理論により、信仰に満足している信者らは宗教活動に関する法的能力を否定され、その家族には、彼らに代わって寄付を取り消す権利と、家庭崩壊を申し立てて損害賠償請求訴訟を起こす権利が与えられる。

日本政府は数十年にわたって統一教会信者に対する違法なディプログラミングを是認してきたが、今や全体主義国家のように、子供たちを再教育し、両親から離反させようとしている。

こうした人権侵害はすべて、日本の統一教会信者と二世信者にとって悲劇をもたらす。

もし日本当局による差別的、抑圧的な措置という憂慮すべき傾向を止めるために何も対策が講じられなければ、この宗教運動は消滅し、信者は他国に移住するか、強制されて信仰を放棄することを受け入れざるを得ない運命にある。

以上の記事のオリジナルは以下のURLで見ることができます。
https://bitterwinter.org/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a8%e7%b5%b1%e4%b8%80%e6%95%99%e4%bc%9a%ef%bc%9a%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%90%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%95%e3%80%80%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e4%b8%bb/?_gl=1*1oxwwmh*_up*MQ..*_ga*MTMyOTM1NTM1Ny4xNzMwNjQzOTIw*_ga_BXXPYMB88D*MTczMDY0MzkxOS4xLjAuMTczMDY0MzkxOS4wLjAuMA..

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BITTER WINTER家庭連合関連記事シリーズ48


信教の自由と人権のための雑誌「BITTER WINTER」がインターネット上で発表した家庭連合関係の記事を紹介する連載。このサイトの運営者であるマッシモ・イントロヴィニエ氏はイタリアの宗教社会学者で、1988年にヨーロッパの宗教学者たちによって構成される「新宗教研究センター(CESNUR)」を設立し、その代表理事を務めている。このサイトにフランスの弁護士であるパトリシア・デュバル氏の報告書が掲載された。このたびマッシモ・イントロヴィニエ氏から特別に許可をいただいて、私の個人ブログに日本語訳を転載させていただくことなった。

日本と統一教会:デュバル・レポート4 新法の制定

10/10/2024 Patricia Duval

安倍元首相暗殺後、「物議を醸す」宗教が献金を集める自由を制限する法律が制定され、宗教の自由がさらに危険にさらされた。

パトリシア・デュバル著*

*2024年9月22日に国連の複数の事務所に送られた報告書

5つの記事の4つ目 1つ目の記事、2つ目の記事、3つ目の記事を読む

日本の岸田首相がフランスのマクロン大統領と会談。日本の反カルト運動はますますフランスのそれに似てきている。Credits.

解散請求ならびに不法行為訴訟と並行して、条文には明記されていないものの、統一教会を特に標的とした2つの新しい法律が可決された。1つは「寄付の不当な勧誘」を防止するためのもので、もう1つは被害を訴える人々の損害賠償請求を支援し、解散請求の対象となった宗教法人の資産を凍結するためのものである。

「不当寄付勧誘」に関する2022年12月の法律

2022年12月16日、既存の消費者契約法の一部を改正し、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)(以下「不当寄付勧誘防止法」)が施行された。

この法律の第3条第1項は、寄付を募る者は寄付者の「自由な意思を抑圧」しないよう注意する義務があるとしており、これは不当な影響力という曖昧で差別的な概念を法律に明記するために採用された規定である。

新法には、宗教的な寄付に特化した規定が含まれている:「第四条 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。…六 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げること。」

統一教会による「因縁話」など、寄付しようとする個人への説明において地獄やカルマに言及することは、寄付金を募るために個人を困惑させているとみなされる可能性がある。

カトリック教徒や仏教徒にはそのような慣習があるが、言うまでもなくこの規定は伝統的あるいは「社会的に受け入れられた」宗教に適用されるのではなく、侮蔑的に「カルト」というレッテルを貼られた新宗教運動、より具体的には統一教会にのみ適用されるものである

第4条に該当し、寄付者が「困惑」していたことが判明した場合、寄付は取り消される可能性がある。地獄やカルマについて教えられて困惑していた場合、寄付者が寄付の意図を表明したときから撤回できるまでの期限が5年から10年に延長される。

さらに、同法は寄付者が民法上の扶養義務を負う夫、妻、子、または尊属、兄弟姉妹などに対して定期金債務を負う場合、その債権者(扶養を受ける親族)からも寄付の取消ができることを定めている。最後に、新法は日本司法支援センターからの特別な支援(法律相談のあっせん)と、利用しやすい相談システム(これらの特定の被害者のためのホットライン)を通じて、寄付者が取消しと損害賠償を獲得するためのサポートを提供する。

「不当な勧誘」があった場合、所轄省庁は宗教団体にそのような寄付の勧誘をやめるよう命じることができ、命令に従わなかった場合、関係者は懲役刑に処せられる。

これらすべての措置により、新宗教運動が寄付を募るのは非常に危険なものとなる。なぜなら、寄付者が後になってカルマや天罰についての説明で不安になったと訴えた場合、刑事罰の対象となるからである。

しかし何よりも、この国家的制度は、国家が相談料を支払う弁護士の助けを借りて、教会に寄付した人々に、寄付を取り消し、損害賠償を請求するよう扇動することを目的としている。

2017年に東京を訪問した統一教会のリーダー韓鶴子博士。情報源:世界平和統一家庭連合。

2023年12月の「特定不法行為」等被害者特例法

2023年12月30日、令和5年法律第89号が成立した。それは「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」と呼ばれる。

この法律には、「特定不法行為の被害者」の救済のための日本司法支援センター(法テラス)の運営に関する特別規定と、「宗教法人の財産の処分及び管理」に関する特別規定が含まれている。法律第89号は、日本の当局者によって「特定不法行為被害者法」または「特別措置法」または「特別法」とも呼ばれている。

これは特に統一教会を標的として採択されたもので、以下の2つの目的がある:

– 1つ目は「特定の不法行為の被害者」が損害賠償を求めて訴訟を起こすのを支援すること、そして

– 2つ目は政府から解散請求を受けた宗教法人の資産を監視することであり、つまり、現時点でこの状況にあるのは統一教会だけである。

「特定不法行為」とは、具体的な解散命令請求の原因となった不法行為をいう。すなわち、文部科学省の解散請求につき、「寄付者の正常な判断を妨げる」行為により寄付金を募り、公共の福祉を害するような不法行為である。

法律第89号の規定により、解散請求がなされた宗教法人は、「指定宗教法人」と「特定指定宗教法人」の2つに分類される。

「相当多数の」被害者がいる場合、「指定宗教法人」に指定される:「第7条第1項 所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができる。1 当該対象宗教法人に係る特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれること。2 当該対象宗教法人の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があること。」

そして、もしある法人が「指定宗教法人」になっており、その財産が散逸するおそれがある場合は、「特別指定宗教法人」となる(第12条)。

「特別指定」のリストに載った団体は、解散前に資産を処分した疑いのある団体である。彼らに対する監視は強化され、被害者側の弁護士が資産や口座にアクセスしやすくなり、債権を担保するための法的措置がとりやすくなる。

歴史的に、すべての宗教は信者から搾取して私腹を肥やしていると反対者から非難されてきた。これはフランス革命時代の版画で、貴族に支えられた司祭が貧しい農民に乗っている。司祭は農民からの寄付によって太った金持ちになった。Xより。

これらの規定に基づく文部科学省による指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定について明確化するため、政府は令和6年2月15日に「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律に基づく指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定に関する運用の基準」を定めた。

同運用基準によれば、「特定不法行為の被害者」とは、損害賠償を請求する法律上の権利を有する、又は有し得る者である。特定不法行為の被害者は、特定解散命令請求の際に請求者が認知した被害者に限らず、請求の時点では把握されていなかった同種の行為による被害者も含まれるという。

また、これには賠償請求等を行う意向がいまだ明確でない者も含まれる。これは、今後名乗り出る可能性のある潜在的な被害者を意味する。

また運用基準は、「相当多数の被害者」については、個々の事案に即して個別具体的に判断するとしているが、一般的には数十人程度で十分であるとしている。

第7条第1項第2号の要件について、運用基準は、被害者が相当多数存在することが見込まれるような宗教法人であれば、一般的には、財産処分・管理の状況の把握の必要性が認められると規定している。

要するに、第7条1項に基づき、解散命令請求の対象となる宗教法人に、まだ請求を行っていない全会員を含め、数十人の被害者または潜在的な被害者がいる場合には、その宗教法人に組織的な資産秘匿の疑いがあることになり、第7条2項に基づいてその財政状況を監視する必要があるということだ。

したがって、統一教会は政府によって指定宗教法人とみなされており、その資産は裁判所による解散命令の決定が出るまで監視下にあることは間違いない。

実際のところ、金融機関は海外送金やその他の送金に消極的になっている。

被害者側の弁護士、すなわち反統一教会の全国弁連は、損害賠償請求に向けて教会の資産の行方を注視している。日本弁護士連合会も、2023年12月14日に施行された特定不法行為等被害者特例法(法律89号)について、「また、法テラスの業務の特例については、既に法テラスを利用して全国統一教会被害対策弁護団等に依頼している方も含めて、多くの方々が公平に償還免除の対象になるように柔軟な運用をすべきである。さらに、特定不法行為等に関する民事事件手続の対象範囲についても、いわゆる献金等による経済的損害の回復に限るのではなく、家族関係の崩壊に伴う家事事件その他関連する民事事件も幅広く対象とするべきである。」との談話を発表している。

したがって、日弁連は反統一教会の全国弁連の闘いを支援しているのである。弁護士の依頼人である潜在的な被害者は、教会を訴えるための費用を免除される。彼らの「負担」が軽減されるのは、教会から資産を奪う原告を増やすためだ。

これらの弁護士は寄付金の返還を求めるだけでなく、親族が新宗教に改宗したことによって家族が分裂したことに対する損害賠償を請求するよう、家族を扇動している。

以上の記事のオリジナルは以下のURLで見ることができます。
https://bitterwinter.org/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a8%e7%b5%b1%e4%b8%80%e6%95%99%e4%bc%9a%ef%bc%9a%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%90%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%94%e3%80%80%e6%96%b0%e6%b3%95%e3%81%ae/?_gl=1*151yat2*_up*MQ..*_ga*MTMyNjQ1NzQ0Ny4xNzMwNjQzMzc5*_ga_BXXPYMB88D*MTczMDY0MzM3OC4xLjEuMTczMDY0MzQwMy4wLjAuMA..

カテゴリー: BITTER WINTER家庭連合関連記事シリーズ

BITTER WINTER家庭連合関連記事シリーズ47


信教の自由と人権のための雑誌「BITTER WINTER」がインターネット上で発表した家庭連合関係の記事を紹介する連載。このサイトの運営者であるマッシモ・イントロヴィニエ氏はイタリアの宗教社会学者で、1988年にヨーロッパの宗教学者たちによって構成される「新宗教研究センター(CESNUR)」を設立し、その代表理事を務めている。このサイトにフランスの弁護士であるパトリシア・デュバル氏の報告書が掲載された。このたびマッシモ・イントロヴィニエ氏から特別に許可をいただいて、私の個人ブログに日本語訳を転載させていただくことなった。

日本と統一教会:デュバル・レポート3 日本の国際法違反

10/09/2024 Patricia Duval

Table of Contents

1.日本は、自ら署名・批准した国連規約に違反して宗教の自由に対する制限を導入し続けている。
2.社会的相当性と公共の福祉
3.伝道
4.献金の勧誘

日本は、自ら署名・批准した国連規約に違反して宗教の自由に対する制限を導入し続けている。

パトリシア・デュバル著*

*2024年9月22日に国連の複数の事務所に送られた報告書

5つの記事の3つ目 1つ目の記事と2つ目の記事を読む
2016年の自由権規約50周年を祝うポスター。Xより。

国連自由権規約人権委員会から繰り返し出される勧告は、日本政府に対し、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)第18条第3項に規定されている、宗教または信念を表明する権利に対して許容される制限の範囲を再認識させている:「3.宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。」

社会的相当性と公共の福祉

自由権規約人権委員会が強調したように、公共の福祉は制限事由には含まれておらず、社会的相当性もまた含まれてはいない。

対照的に、委員会は第18条に関する総評22号において、その解釈について次のようなガイドラインを示した:「第18条では、一神教や非一神教の信仰や無神論、および特定の宗教や信念を持つこと、および持たないことの権利を保障している。「信念」や「宗教」という用語は広義に解釈されるべきだ。第18条は伝統的宗教にだけ適用されるのではなく、それらに類似した組織や実践をする宗教や信念にも適用される。そこで同委員会は宗教や信念の如何を問わず、いかなる理由、例えば創設されたばかりの宗教であるとか、弱小教団でありながら有力教団にとって厄介な存在であるなどの諸事情があっても、それらを差別することに対して監視している。」

したがって、一部の宗教的信念や慣習が「社会的に受け入れられている」とは見なされないという事実は、日本が統一教会を宗教界から排除しようとする試みを正当化する基準にはなり得ない。

また、文科省が解散請求で主張した、統一教会の信者が原告らの「正常な判断を妨げる」ことによって原告らに献金をさせ、その結果「親族を含む多数の者の生活の平穏を害した」という議論も全く的外れである。

国際人権法は、親族が新宗教に改宗したことによって家族の「生活の平穏を害すること」を考慮に入れていない。

それは「公共の福祉」を害することも同様であり、日本が締約している規約第18条3項の、宗教または信念を表明する自由に対する制限事由として記されていない。

実際、公共の福祉を著しく害する場合に解散を規定する宗教法人法第81条第1項は、日本政府に対する様々な国連勧告を受けて、ずっと以前に廃止されるべきであった。

2017年に名古屋でスピーチする統一教会のリーダー韓鶴子博士。情報源:世界平和統一家庭連合。

伝道

さらに、伝道する権利は宗教的信念を表明する権利の一部であり、同様に保護されている。

宗教または信念の自由に関する元特別報告者ハイナー・ビーレフェルト氏は、人権理事会への2012年中間報告書(2012年8月13日、A/67/303)の一部を「非強制的な説得によって他者を改宗させようとする権利」に充て、「一部の国は、コミュニケーションによる啓蒙活動に厳しい立法上または行政上の制限を課している。非強制的な説得によって他者を改宗させようとする権利は、それ自体が宗教または信念の自由の不可分な一部を構成しており、こうした事態はその権利を不当に制限する可能性がある」と報告した。

前記判決が判決中で述べるところの、統一教会信者が新規に対し、セミナーや研修会への参加を勧誘し、「その教義である「統一原理」に対する理解を徐々に浸透させる」ことは、「非強制的な説得」であり、正当な伝道活動に該当することは疑いがない。

特別報告者はさらに、「こうした制限の多くは、甚だしく差別的な形で概念化され、実施されている」とし、「一般的に布教活動に従事しているという評判の宗教団体の会員はまた、妄想にまでエスカレートし得る社会的偏見に直面する可能性すらある」と述べた。

これこそまさに、日本における統一教会の信者たちが置かれている状況である。彼らは社会的な偏見に直面しており、それが妄想にまでエスカレートし、彼らの伝道が「反社会的活動」と見なされるに至っている。

特に、東京地方裁判所は2008年1月15日に次のような判決を下した(政府の解散請求に含まれる判決):「しかしながら、上記のような行為(勧誘や物品販売行為等)が、その行為者をいたずらに不安に陥れたり、畏怖させたりした上で、そのような心理状態につけ込んで行われ、社会一般的にその行為者の自由な意思に基づくとはいえないような態様で行われたものである場合や、行為者の社会的地位や資産状況等に照らして不相当な多額の金銭を支出させるなど、社会的に考えて一般的に相当と認められる範囲を著しく逸脱するものである場合などには、そのような勧誘行為や物品販売行為等は、反社会的なものと評価され、公序良俗に反するものとして、違法なものになるといわざるを得ない。」

条約によって保護されている権利を侵害するこうした偏見的状況を回避するために、特別報告者は、「国家が必要と考える宣教活動へのいかなる制限も、市民的及び政治的権利に関する国際規約第18条第3項に規定されているすべての基準を満たさなければならない」と結論付けた。
元宗教または信念の自由に関する特別報告者のハイナー・ビーレフェルト氏。Xより。

献金の勧誘

宗教や信念を表明する権利には、宗教団体を設立し維持する権利も生来的に備わっており、1981年の国連総会宣言で明記されているように、寄付を募る権利も含まれている。「第6条 思想、良心、宗教又は信念の自由についての権利は、とりわけ次のような自由を含む。(b)適切な慈善的又は人道主義的機関を設立及び維持する自由、(f)個人や機関からの任意の財政的又はその他の寄付を、要請及び受領する自由」

したがって、暴力によって強制するのでない限り、統一教会の信者が教会の運営のために寄付やその他の貢献を募ることは完全に合法である。

統一教会による献金の勧誘や宗教的工芸品の販売活動については、著名な宗教社会学者であり、人種差別、外国人排斥、宗教差別と闘う欧州安全保障協力機構(OSCE)元代表であるマッシモ・イントロヴィニエ氏が発表した詳細なレビューを参照して欲しい。また、この件に関する福田ますみ氏の記事も参照のこと。

いかなる暴力要素も存在しないにもかかわらず、反統一教会の全国弁連は不当な影響力という概念を作り出し、日本の裁判所はこれを採用して寄付金が寄付者の自由意思を侵害して得られたものと認定した。

宗教団体による影響は、統一教会から発せられる場合には、「不当」であり「社会的に受け入れられない」とみなされるのである。

福田ますみ氏は2022年12月に文科省に送った意見書の中で、全国弁連のメンバーである伊藤芳朗弁護士の「他の事件では認められないような請求も相手がカルト宗教だと安易に認められてしまう、という裁判所の傾向がある」「民事訴訟では、カルト宗教だと負けという裁判所の枠組みたいなものがある」という発言を引用した。

以上の結論として、不法行為に関する偏向判決事例と「公共の福祉」を巡る瑕疵ある法条に基づく政府の統一教会に対する解散請求は、条約に基づく日本の義務に対する重大な違反を構成する。

以上の記事のオリジナルは以下のURLで見ることができます。
https://bitterwinter.org/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a8%e7%b5%b1%e4%b8%80%e6%95%99%e4%bc%9a%ef%bc%9a%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%90%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%93%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae/?_gl=1*1d7y1pt*_up*MQ..*_ga*NDM2NjU5MTU0LjE3MzA2MzkwODg.*_ga_BXXPYMB88D*MTczMDYzOTA4Ny4xLjAuMTczMDYzOTA4Ny4wLjAuMA..#%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E3%82%89%E7%BD%B2%E5%90%8D%E3%83%BB%E6%89%B9%E5%87%86%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9B%BD%E9%80%A3%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E5%AE%97%E6%95%99%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%B6%E9%99%90%E3%82%92%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%97%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

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BITTER WINTER家庭連合関連記事シリーズ46


信教の自由と人権のための雑誌「BITTER WINTER」がインターネット上で発表した家庭連合関係の記事を紹介する連載。このサイトの運営者であるマッシモ・イントロヴィニエ氏はイタリアの宗教社会学者で、1988年にヨーロッパの宗教学者たちによって構成される「新宗教研究センター(CESNUR)」を設立し、その代表理事を務めている。このサイトにフランスの弁護士であるパトリシア・デュバル氏の報告書が掲載された。このたびマッシモ・イントロヴィニエ氏から特別に許可をいただいて、私の個人ブログに日本語訳を転載させていただくことなった。

日本と統一教会:デュバル・レポート2 安倍氏暗殺とメディア・キャンペーン

10/08/2024 Patricia Duval

反カルト主義者たちとメディアは、安倍元首相暗殺の状況に誤った解釈を加え、これを悪用して統一教会を攻撃した。

パトリシア・デュバル著*

*2024年9月22日に国連の複数の事務所に送られた報告書

5つの記事の2つ目 1つ目の記事を読む

奈良の安倍元首相暗殺現場。銃撃から数時間後に撮影。Credits.

安倍元首相暗殺事件の余波

統一教会は過去にも全国弁連から「霊感商法」の非難を受けて排除されていたが、2022年7月8日の安倍晋三元首相の暗殺をきっかけに、メディアによる反統一教会キャンペーンが再燃した。

安倍元首相は、統一教会と友好関係にある国連NGOである天宙平和連合(UPF)の平和構築活動に対して共感を示し、2021年にビデオを通じて、2022年にはメッセージを送ることで、2つのUPFイベントに参加した。

犯人の山上徹也は、安倍晋三が統一教会を支援していると非難した。彼は約22年前に高額の献金をした統一教会の女性信者の息子だった。彼は母親が教会への献金のせいで破産したと主張して、自分の犯行を正当化した。なぜ22年も前のことで行動を起こしたのかについて彼は説明しなかったし、2009年に家族の要請で献金の半分が返還されたことについても彼は言及しなかった。

長い年月を経た後に、彼が首相を攻撃するようそそのかしたのは何者だったのかについては、誰も疑問に思わなかったようだ。確かな事実は、山上が反カルト運動とつながりを持っていたということだ。

殺人による逮捕後、全国弁連の主導により、統一教会に対するメディアの猛攻撃が始まった。

2022年7月12日、暗殺事件を受けて全国弁連が開いた記者会見では、弁護団が次々と統一教会を激しく非難した。彼らは「旧統一教会に関して言えば、山上徹也(安倍首相暗殺者)とその母親は100%被害者であり、教団は100%加害者である」と述べ、統一教会を「反社会的」「巨悪」と形容した。

こうした報道を受けて、拡声器を搭載した極右団体の車が統一教会本部や主要都市の教会を取り囲み、「日本から出て行け!」と大音量で叫んだ。ハガキやメールで殺害予告を含む脅迫状が送られてきた。信者は学校、職場、社会で差別を受け、信仰を理由に家族から反対される者もいた。女性が夫から家庭内暴力を受けて負傷したり、離婚を余儀なくされたりするケースもあった。

続いて起こったメディアの騒動により、日本政府は教会とのいかなる関係も断つよう圧力を受け、この惨事は教会のせいだとする全国弁連からも非難を受け、政府当局は教会の解散手続きを開始し、日本から教会を排除するためのいくつかの法律を可決させた。

全国弁連は教会が敗訴した不法行為訴訟を利用してメディアの激しい非難を煽り、解散請求を促した。そして今度はメディアの攻撃によって、裁判所は教会にさらに不利な判決を下すよう圧力を受けた。

全国弁連の主要なメンバーである紀藤正樹弁護士。Xより。

そしてついに、2022年10月19日、岸田首相は宗教法人の解散要件に関する宗教法人法の解釈を変更した。同法第81条は次のように規定している:「裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。1.法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。…」

首相は一夜にして、民法上の不法行為の認定は「法令違反」に当たると判断し、統一教会に対する解散手続きが開始された。

宗教法人を所轄する日本の文部科学省が解散を申請した。文部科学省の英語名はMinistry of Education, Culture, Sports, Science and Technologyだが、その頭文字を取ってMEXTと略される。「M」は省、「E」は教育、「T」は技術を表す。「X」は「交差(cross)」を表すために使用され、文化、スポーツ、科学、宗教など、さまざまな分野が交差する領域に対する省の職掌を示している。

文部科学省は統一教会に情報提供を要請し始めた。これは日本の法律では宗教法人の解散を求めるための予備的な手続きである。

文部科学省は、2022年11月から2023年7月にかけて、統一教会に対して7回にわたり質問権を行使した。質問内容は、組織や運営に関することはもちろん、訴訟や苦情、和解などの法的事項、献金の形態など多岐にわたった。また、宗教の教義や信条そのものに関しても、それが教会への献金を信者にさせるためにどのように利用されるのかについて質問された。

最終的に、文部科学省は2023年10月13日、教会が敗訴した32件の不法行為訴訟を根拠に、東京地方裁判所に教会の解散を求める訴訟を起こした。

解散請求の当否に関する第1回審問は、2024年12月に東京地方裁判所で開かれる予定である。

文部科学省のロゴ。情報源:文部科学省

不法行為訴訟 ― 日本の裁判所の判決

既に詳述したように、裁判所は全国弁連の消費者法的観点からの論法を無条件に採用した。

この論法に基づき、彼らは献金を募った教会員の信仰を無視し、彼らの目的はもっぱら営利にあると推認できると主張した。

裁判所は、「不当な影響力」を受けたとされる統一教会員が実際には強い信仰を有していたことを認識していたにもかかわらず、彼らが告白した信仰は新しい信者を惑わすための言い訳にすぎないとみなした。

文部科学省は解散命令申立書の中で、次のように主張している(解散命令申立書):「本件宗教法人は、遅くとも昭和55年頃から令和5年頃までの間、その信者が多数の者に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加えて、相手方の正常な判断が妨げられる状態で献金又は物品の購入をさせて、多数の者に多額の損害を被らせ、その(セミナーや集会の参加者の)親族を含む多数の者の生活の平穏を害する行為をした。」

この告発の根拠は、統一教会が32件の裁判で敗訴し、損害賠償を命じられたことである。

文部科学省は、統一教会が法令に違反し、宗教法人法第81条第1項に規定する「明らかに公共の福祉を著しく害すると認められる」行為を行ったと結論付けている。

この法律の規定は、自由権規約第18条第3項で認められた制限ではないため、明らかに国連の勧告に反しているという事実もさることながら、32件の裁判例(判決の決定部分を含む32件の不法行為事件の概要、添付資料2を参照)を根拠とすることには、少なくとも5つの要因で欠陥がある:

1.裁判所は、多くの判決で「被害者」は「救出された」ないしは「保護された」と述べている。これはディプログラミングの別の言い方であり、彼らは信仰を放棄するよう強要され、教会を訴えるよう説得されたことを意味する。これらの訴訟は統一教会に対して捏造されたものであり、信仰を撤回させるには強要が必要だったことからすると、献金した当時の元信者に信仰があったことは、明らかな事実であると結論付けることができる(32件の不法行為訴訟のうち、121人の原告が裁判所の認定によればディプログラムされていることに留意)。
2.裁判所は、精神操作という、誤りであることが既に証明された理論を用いて、元信者が当時自らの自由意思によって献金したことを示す被告側の証拠を却下した。
3.関係する事実は非常に古い(40年から20年前)が、裁判所は同じ理論を用いて、時効(3年以上)が成立しているという弁護側の主張を退けた。裁判所は、民事訴訟に有効な時効を適用することを拒否し、「被害者」は反統一教会の全国弁連に出会うまで教会の不当な影響下にあったため、被害者であることに気付かなかったと判断した。これは法律の差別的な適用である。
4.裁判所は、献金が「社会的相当性」を逸脱していると判断する場合、「推定有罪」の法理を適用してきたが、献金勧誘行為の違法性判断のために用いられるこの概念は、恣意的かつ曖昧である。
5.裁判所は、教会への献金を募るために「霊界を利用する」こと、すなわち、カルマ、地獄、救済への信仰に関連する教義の内容を非難したが、これらは宗教そのものに本来備わっているものであり、教理を語って献金を募ることは、宗教団体を設立し維持する権利でもある。

文部科学省が言及した32件の不法行為事件には、違法性に関する同じ一般論が含まれている。「特定の宗教を信じる者が、宗教活動の一環として物品販売(実質的には寄付の勧誘)を行うことも、その方法、態様及び金額等が社会的に相当な範囲内のものにとどまる限りは、違法とはならない。しかし、宗教活動の名の下に営利のみを目的として行い、勧誘を受けた者の不安や混乱を増大させ、その社会的地位や財産に比べて過度に多額の金銭を費やさせるなど、社会的に許容される範囲を著しく超える行為である場合には、違法とならざるを得ない。」

社会的相当性という曖昧で差別的な概念が、日本の裁判所によって統一教会の伝道の権利を制限し、その伝道活動を不法行為にしてしまうために利用されている。

東京高等裁判所。 Credits.

文部科学省が解散請求の根拠とした32件の不法行為事件のうちの一つとして引用した2003年5月13日付東京高等裁判所の判決は、以下のように判示している:「(原告らを)段階を踏んだセミナー(修練会)やトレーニング等に参加させ、統一原理に対する理解を徐々に浸透させ、さらには教義の実践と称して具体的な伝道活動や経済活動に従事させ、その過程で自らが勧誘された過程や、自らが現に行っている活動に多少の疑問を呈するようになっても、信仰を止めることによって自己及び一族家族の現世での救済が得られなくなるという心理を持たせることによって統一協会からの離脱を困難にする契機を有するものであったということができる。」(東京高裁、6頁、2002年10月20日新潟地裁判決の147頁を支持)。

統一教会の信仰を広めることを通して信仰を表明すること自体が、裁判所によって不法行為であると判断され、被害者の自由意思を侵害するものとみなされた。裁判所は次のように判断した:「一般に、宗教を広めるために勧誘・教化する行為、勧誘・教化された信者を各種の活動に従事させたり、献金させたりする行為は、それが社会的に正当な目的に基づき、方法、結果が社会通念に照らして相当である限り、宗教法人の正当な宗教活動の範囲内にあるものと認められる。しかし、その行為が、目的、方法、結果を総合的に判断して、社会的に相当な範囲を著しく逸脱している場合には、法律上、違法であるとの評価を受けるというべきである。そして、このことは、仮に勧誘された信者が、表面的には宗教法人の教義を信仰してその信仰心に基づいて入信した場合であっても同様であり、それらの勧誘、教化を受け、現実にその宗教の伝道活動に従事し、献金等を行った信者に対しても不法行為が成立するというべきである。」

この判決は2004年11月12日に最高裁で支持された。

結論として、反統一教会の全国弁連やメディアの影響を受けて、裁判所は伝道活動や信仰の普及を行った信者を非難するために、心理操作の理論を受け入れたが、これは宗教もしくは信条の権利の侵害であると言わなければならない。

日本の裁判所では統一教会の信者に対する「推定有罪」の意識が非常に強いため、原告が信仰に基づいて献金したことを被告側が証明できたとしても、この証拠は裁判官によって不当な影響力の理論に基づいて無視され、証拠力を否定されてしまう。

そのため、教会とその信者は日本国内の裁判所で自分たちの声を届け、正義を得ることができない。

以上の記事のオリジナルは以下のURLで見ることができます。
https://bitterwinter.org/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a8%e7%b5%b1%e4%b8%80%e6%95%99%e4%bc%9a%ef%bc%9a%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%90%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%92%e3%80%80%e5%ae%89%e5%80%8d%e6%b0%8f/?_gl=1*1wjwige*_up*MQ..*_ga*NjQxMDgzNzc3LjE3MzA2MzgzNjY.*_ga_BXXPYMB88D*MTczMDYzODM2Ni4xLjAuMTczMDYzODM2Ni4wLjAuMA..

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BITTER WINTER家庭連合関連記事シリーズ45


信教の自由と人権のための雑誌「BITTER WINTER」がインターネット上で発表した家庭連合関係の記事を紹介する連載。このサイトの運営者であるマッシモ・イントロヴィニエ氏はイタリアの宗教社会学者で、1988年にヨーロッパの宗教学者たちによって構成される「新宗教研究センター(CESNUR)」を設立し、その代表理事を務めている。このサイトにフランスの弁護士であるパトリシア・デュバル氏の報告書が掲載された。このたびマッシモ・イントロヴィニエ氏から特別に許可をいただいて、私の個人ブログに日本語訳を転載させていただくことなった。

日本と統一教会:デュバル・レポート1 仕組まれた不法行為訴訟

10/07/2024  Patricia Duval

統一教会に対する複数の不法行為訴訟を起こすことは、教会を破壊するための戦略の一部であり、宗教の自由に関する国際的基準に違反する。

パトリシア・デュバル著*

*2024年9月22日に国連の複数の事務所に送られた報告書

5つの記事の1つ目
ジュネーヴで自身の報告書について発表するパトリシア・デュバル弁護士Credits.

以下の報告書は、世界平和統一家庭連合(以下、分かりやすくするために「教会」、「統一教会」または「UC」と表記)を主題としている。

背景―国連の特別手続きの適用

我々は、被害者の会を代表して2013年7月23日に宗教または信念の自由に関する特別報告者に提出した、日本における拉致と強制棄教(「ディプログラミング」と呼ばれる)に関する、我々の前回の報告書に言及する。

本報告書は、日本におけるこうした活動に関するフォローアップである。こうした活動の結果、ディプログラムされて背教者となり、「詐欺的かつ洗脳的な伝道」(神戸地裁判決83ページを参照、大阪高裁もこれを支持した)に対して苦情を訴えさせられた信者らにより、教会に対する不法行為訴訟が雪崩のように起こった。

これらの不法行為訴訟はその後、政府が、現在係争中の教会解散手続きを開始するための根拠として使われている。

ディプログラミングに関する報告書では、そうした行為の被害者からの被害陳情等も含めて事例が文書化され、当時、自由権規約人権委員会にも送付された。

自由権規約人権委員会は、日本に対する第6回定期的審査でこの問題を取り上げ、問題を無視しようとする日本政府とやり取りをした後、警察と司法が行動を起こすことを拒否しているという証拠をわれわれが提示した結果、2014年8月20日の総括所見CCPR/C/JPN/CO/6)に以下の勧告を盛り込んだ:「拉致と強制的棄教 21.委員会は、新宗教運動の回心者を棄教させるための、彼らに対する家族による拉致および強制的な監禁についての報告を憂慮する(2条、9条、18条、26条)。締約国は、全ての人が自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない権利を保障するための、有効な手段を講ずるべきである。」

数か月後の2014年11月14日、初めて、そのような悪行の被害者である後藤徹氏が、家族と2人のディプログラマーに対する民事訴訟で、東京高等裁判所において多額の損害賠償を勝ち取った。これは、後藤氏の信仰を棄てさせようとして失敗に終わった12年間の不法監禁と強制的な説得に対する賠償であった。裁判所は、後藤氏が被った損害に見合った賠償を認め、松永堡智牧師によるディプログラミングそのものが違法であるとの判決を下した。この判決は、間もなく最高裁判所によって支持された。

最高裁判所での後藤徹氏。Xより。

その後、このディプログラミングの活動は終わったかのようにみえたが、統一教会とその信者を排除しようとする試みは継続し、今日に至って激増した。

この報告書は、教会の解散の脅威につながる一連の不法行為訴訟、教会資産の剥奪、統一教会向けに新調した2つの新しい法律の制定、二世信者に対する国家による新しい形のディプログラミングの実施、および信者に対するその他の深刻な差別問題、などの展開について述べる。

また、長年にわたり、自由権規約人権委員会が日本政府に対して、「公共の福祉」に基づいて宗教または信念の自由の権利を違法に制限してきたことに関して、定期的に新たな勧告を出してきたことも強調しておく必要がある。

2008年、2014年及び2022年の総括所見において繰り返し、同委員会は日本政府に対し、以下のとおり勧告した(2008年12月8日、CCPR/C/JPN/CO/5 §10、2014年8月20日、CCPR/C/JPN/CO/6、及び2022年11月30日、CCPR/C/JPN/CO/7 §37)。「『公共の福祉』を理由とする基本的自由の制限。21. 当委員会は、『公共の福祉』の概念が曖昧かつ無制限であり、規約(第2条、第18条及び第19条)で許容される範囲を超える制限を許す可能性があることに対する懸念を、もう一度繰り返して表明する。当委員会は、前回の総括所見(CCPR/C/JPN/CO/5、第10項参照)を想起し、締約国に対し、第18条および第19条第3項に定められた厳格な条件を満たさない限り、思想、良心および宗教の自由または表現の自由の権利に対するいかなる制限も課さないよう強く求める。」

日本は、これらの度重なる勧告に決して従わなかった。なぜなら、日本国憲法は、現在に至るまで、「公共の福祉」の保護を根拠とする人権制限を認める条項を依然として定めているからである(第12条および第13条)。

さらに悪いことに、統一教会の解散を求めるために政府が依拠した法律条項は、「公共の福祉」の侵害を明文で規定している(宗教法人法第81条1項)。

その後の展開 ― 仕組まれた不法行為訴訟の急増

日本政府からお墨付きを得て行われた30年以上にわたる統一教会信者に対するディプログラミングの結果、ディプログラマーと反カルトの弁護士組織によって棄教させられ、説得された元信者らが、教会を相手取って起こした不法行為訴訟が雪崩のように起きた。

この組織は、全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という)と名付けられ、社会党や共産党に近い運動であり、統一教会が公然と共産主義と戦っていた時代に、統一教会と戦うために1987年に設立された。

実は全国弁連は、旧統一教会の友好団体である国際勝共連合(IFVOC)が当時推進していたスパイ防止法の制定を阻止するために作られたものだった。当時、全国弁連の主要メンバーだった山口広弁護士は、その発足式で「霊感商法で得た金が、統一教会と勝共連合のスパイ防止法制定運動の資金として使われている」と発言した。これらの弁護士は、教会が「霊感商法」で得た金が、共産主義と戦うために使われていると主張した。

「全国霊感商法対策弁護士連絡会」は、消費者法にヒントを得て、かつて教会の信者の一部が(主に彼ら自身の私的企業によって)行っていた商法を指し示している名称だ。彼らは印鑑、彫像、壺、ミニチュアの仏塔などを、本来の価値よりかなり高い値段で販売していたが、こうした慣行はカトリック教会などの一部の伝統的宗教にも見られる。

全国弁連は、統一教会とその活動を支援するために行われた寄付に対しても「霊感商法」というレッテルを貼った。地獄と救済の概念はほとんどの宗教に共通する信仰であるにもかかわらず、彼らは、統一教会は永遠の救済を「販売」し、信者に不安を抱かせて寄付を獲得していると主張した。

「霊感商法」は反カルト活動家が作った言葉で、宗教的マイノリティへの寄付を消費者法の問題とみなし、詐欺的な商法として寄付者への返金請求を可能にするものである。この用語は、他の国の反カルト運動によっても使われており、例えばドイツでは1997年に、反カルト団体が「人生の困難を克服することを助ける商業サービス」(「人生支援」)と呼ぶ行為を規制する法案が提出され、この法案は反カルト協会によって「サイコ契約法」と呼ばれた。

1997 年夏、ドイツのルーテル教会とカトリック教会の代表は、国会の上院である連邦参議院に共同声明を送り、法案の厳しい制限が彼らの教会にも適用され、特に彼らが提供する精神的なカウンセリング・サービスへの報酬にも適用され得ることに対する懸念を表明した。その後、法案は廃案になった。

全国弁連の弁護士らは、統一教会への寄付は、こうした信仰に基づいて「不安を煽り」、寄付者の「自由意志」を奪うことで得られたものと推認すべきだと日本の裁判所を説得することに成功した。

全国弁連の山口広弁護士。スクリーンショット

全国弁連の弁護士らは消費者法に基づく論法で、寄付金を集める教会員の信仰を無視し、彼らの動機はもっぱら営利であると主張している。彼らが告白する信仰は、信者を騙すための隠れ蓑にすぎないとみなされるべきだと弁護士らは主張している。

監禁され強制的に棄教を強要された元信者は、ひとたび棄教すれば全員が、不法な寄付金勧誘や布教活動を理由に教会を訴えて損害賠償を獲得するため、ディプログラマーや家族によって全国弁連の弁護士を紹介される。

社会学を専攻した有名なフリージャーナリストの福田ますみ氏は、この現象全体を徹底的に調査し、数多くの「ディプログラミングを受けた」信者にインタビューした。その後、彼女は調査結果を記した意見書を政府に送り、解散請求を取り下げるよう求めた。

彼女は、日本には身体的暴力や欺罔によって拉致され、アパートやその他の場所に長期間監禁され、信仰を棄てるまで解放されなかった信者が4,300人以上いるという数字を挙げた。

彼女は、不法行為を主張する原告のほとんどが、そのような過程を通過して、損害賠償請求訴訟を起こすことによって、本気で教会を脱退する意志を証明しなければならなかった信者たちであると結論づけた。

彼女はディプログラミングのプロセスと、それに続く不法行為に基づく民事訴訟について以下のように詳しく説明した。「日本における17世紀の切支丹迫害では、彼らの命を救うには当局に対して自分はキリスト教の信仰を棄てたと告げるだけでは不十分でした。彼らはもはや切支丹ではないことを証明するために、イエスの絵を踏むことを求められたのです。同様に、ディプログラムされた信者たちも、彼らがもはや統一教会の信者ではないと告げるだけでは不十分でした。彼らは自分が「霊感商法の被害者」であったと主張し、購入した大理石壺や多宝塔、印鑑などの物品の代金の返還を教団に要求する訴訟を起こすことによって、彼らが本当に教会を離れたことを証明しなければならないのです。」

彼女はまた、反統一教会の弁護士連絡会がディプログラミングの問題に深く関与しており、最終的に信仰を棄てることに同意した人々は皆、教会を訴えるために組織的に彼らに紹介されていたと指摘した。

彼女は以下のように書いている:「全国弁連もこの拉致監禁に深く関与しています。元信者が、教団に対して行う訴訟を優先的に担当するからです。弁護士たちはこれで潤いますし、脱会屋やキリスト教の牧師たちも、元信者の親族から謝礼と称して、かなり多額の金品を受け取ります。」

福田ますみ “Bitter Winter”の写真

実際、連絡会の弁護士は、ディプログラミングを通じて親族を棄教させるよう家族に助言するなど、ときには最初からこのプロセスに関与することもあった。「弁護士たちは信者の親から相談を受けると,まず脱会屋を紹介し,拉致監禁により脱会に成功すると、今度は脱会屋から元信者を引き継いで原告に仕立て上げて訴訟を起こすのです。紀藤弁護士や有田芳生氏、鈴木エイト氏ら反統一教会陣営は、いまだにこの信者に対する拉致監禁を『保護説得』であると強弁しています。」

政府が教会の解散を請求する上で依拠した不法行為訴訟の一つでは、原告3人が家族に拉致監禁され、本当のキリスト教の教えは統一教会とは異なると「説得」しようとしたプロテスタント牧師2人によるディプログラミングの対象となった(神戸地方裁判所、2001年4月10日判決、事件番号9。同裁判所は請求を棄却したが、大阪高等裁判所は2003年5月21日に地裁判決を破棄し、原告に損害賠償を認めた)。

彼らは「詐欺的かつ洗脳的な伝道」を根拠に損害賠償を請求していた。ディプログラミングの後、原告らは教会の教義が無意味であると信じるようになり、教会を離れることを決意した。

2人のディプログラマーのうちの1人である高澤守牧師は、口頭弁論中に尋問と反対尋問を受け、次のように述べた(神戸地方裁判所、証人調書、1996年3月26日、81ページ)。

「Q:証人がいままでやってこられた救出活動に対して被告統一協会のほうがあれは拉致監禁であるというふうに非難していることはご存じですね。

A:はい、知っております。

Q:そういう非難に対してはどのようにお考えでしょうか?

A:これはやっぱり拉致監禁ではなくて、親御さんが一緒なわけですからあくまでも保護と心得ております。」

彼は続けて述べている:

「Q: 拘束しだしたのはいつごろからですか。

A: いま申し上げましたように、10年ぐらい前からだと思いますが。それは私だけではなくて、全国的なそういった救出に携わってくださってる牧師さんたちの大体統一した、そういうことだと思います。」(神戸地方裁判所、1996年5月21日証人調書25ページ)。
神戸地方裁判所 Credits.

その後、このディプログラマーは、この行為が通常は違法であることを知っていたものの、次の理由により継続するつもりであったことを法廷で認めた(神戸地方裁判所、1996年3月26日証人調書、81~82ページ)。

「Q:ただ、救出活動を受けなくても自然脱会したり、それから統一協会から離れていったりというような人はいるんでしょう?

A:もうしっかり統一協会の信仰を持たれた方は、自然脱会ということは私は不可能だと思います。」

まさに、統一教会信者の揺るぎない信仰を打ち砕くためにディプログラミングの技法が創出され、政府の庇護の下で、「全国的な」家族による活動へと発展したのである。

信者が篤実な信仰と強い信念を有していたという事実が持つ意義を無力化するために、不当な影響力または「洗脳的伝道」の理論が捏造されたのであり、これが親たちにこの種の「保護」を実践するよう助言した全国弁連の弁護士たちが提起したすべての不法行為の申し立てを基礎づけている。

問題は、これらの弁護士が国際人権法に違反する行為に関与したと思われ、現在に至るまでそのような行為を推奨しているという事実はさておいても、彼らが長年にわたり日本の裁判所から一連の不法行為判決を獲得することに成功し、それが教会に対する解散請求に利用されたことである。

日本の裁判所は、原告に献金を返還するよう命じる判決を正当化するために、彼らが献金したときには強い信仰を持っていたことをディプログラマーが説明するのを聞いた後でさえ、統一教会による「不当な影響力」の理論を支持してきた。

この「不当な影響力」を根拠に、裁判所は統一教会の活動を「違法」と判断したのであり、ディプログラマーらの証言を基にしたこうした判決は、政府の解散請求の根拠にされているのである。

以上の記事のオリジナルは以下のURLで見ることができます。
https://bitterwinter.org/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a8%e7%b5%b1%e4%b8%80%e6%95%99%e4%bc%9a%ef%bc%9a%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%90%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%91%e3%80%80%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%be/?_gl=1*1ctimwh*_up*MQ..*_ga*MjIxNTg0MDAxLjE3MzA2Mzc2MDU.*_ga_BXXPYMB88D*MTczMDYzNzYwNS4xLjAuMTczMDYzNzYwNS4wLjAuMA..

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BITTER WINTER家庭連合関連記事シリーズ44


信教の自由と人権のための雑誌「BITTER WINTER」がインターネット上で発表した家庭連合関係の記事を紹介する連載。このサイトの運営者であるマッシモ・イントロヴィニエ氏はイタリアの宗教社会学者で、1988年にヨーロッパの宗教学者たちによって構成される「新宗教研究センター(CESNUR)」を設立し、その代表理事を務めている。このサイトにフランスの弁護士であるパトリシア・デュバル氏の報告書が掲載された。このたびマッシモ・イントロヴィニエ氏から特別に許可をいただいて、私の個人ブログに日本語訳を転載させていただくことなった。

日本:統一教会を根絶するための魔女狩り

09/25/2024 Patricia Duval

2024年9月25日にジュネーブで発表された、国連のさまざまな人物や機関に提出された報告書の要約

パトリシア・デュバル著

山口で人権侵害に抗議する統一教会(家庭連合)の信者たち

2013年、拉致されて棄教を強要(“ディプログラミング”)された統一教会(現在は世界平和統一家庭連合と呼ばれる)の信者たちが、自らの最も基本的な権利が不当に侵害されていたことを暴露するため、国連のさまざまな人権機関に詳細な報告書を送った。

自由権規約人権委員会(Human Rights Committee)が日本にこの活動を終わらせるよう勧告し、東京高等裁判所が12年間監禁された被害者に「ディプログラミング」は違法であるとして相応の損害賠償を認める判決を下した後、この現象は徐々に消えていったように見えた。

しかし、2022年7月8日、約20年前に統一教会に献金をしていた信者の息子によって安倍晋三元首相が殺害された後、彼が教会に恨みを抱いたのも安倍首相を暗殺したのも教会のせいだと非難された。

犯罪者を追及する代わりに、反カルト弁護士の組織はメディアで統一教会を「反社会的」「巨悪」と呼んで、教会の責任を追及した。その結果、信者を排斥するメディア報道が相次ぎ、信者に対する前例のない暴力と差別の波が巻き起こった。

30年以上にわたる教会員へのディプログラミングは、政府からお墨付きを与えられて行われてきた。家族が拉致監禁し、プロテスタント牧師が強制説得 する全国的活動を彼らは自分達に都合良く「保護」 と呼んだ。その結果、ディプログラマーや弁護士たちに説得された元信者らが提起する不法行為に基づく損害賠償請求訴訟が雪崩のように起きた。

「洗脳伝道」や「不当な影響力」という概念は、統一教会と戦うために設立された弁護士の組織(全国霊感商法対策弁護士連絡会)が教会を相手取って献金の解消や損害賠償請求訴訟を起こす際に利用されてきた。

裁判所は、消費者法に基づく弁護士連絡会の論法を採用し、献金を募ったメンバーの信仰を無視し、彼らの動機は営利にすぎないと決めつけた。彼らが供述した信仰を無視し、その信仰は新入会員を欺くための隠れ蓑にすぎないとみなした。

日本の裁判所は、統一教会による不当な影響力という前提に基づき、教会の宗教的活動を社会的相当性に照らして判断し、これらの活動、すなわち、信仰を広め、教会の組織を維持するために献金を募る行為を、「反社会的」であり不法であると判示した。

安倍元首相の暗殺後、反統一教会の立場に立つ弁護士連絡会の圧力を受け、政府は統一教会が「社会規範に違反したこと」を理由に敗訴した32件の不法行為による損害賠償請求訴訟を根拠に、宗教法人法第81条に基づき「公共の福祉」を著しく害したとして、宗教法人の解散手続きを開始した。

国連の自由権規約人権委員会は、日本に対し、宗教的信念を表明する権利を制限するために「公共の福祉」という概念を用いるのをやめるよう繰り返し勧告している。公共の福祉の保護は、市民的及び政治的権利に関する国際人権規約第18条第3項で認められた制限ではなく、社会的相当性や社会規範への適合も同様に認められていない。

千葉で人権侵害に抗議する統一教会(家庭連合)の信者たち

にもかかわらず、解散手続係属中、日本当局は教会の活動を妨害しようという意図で、2つの特別法を制定した。1つは寄付者の「自由意志」を抑圧するような「不当勧誘」を禁止するもので、もう一つはディプログラムされた元信者による損害賠償請求を助長することで、教会の資産を略奪しようとするものだ。

不当な影響力の理論により、信仰に満足している信者らは宗教活動に関する法的能力を否定され、その家族には、彼らに代わって寄付を解消する権利と、家族崩壊を申し立てて損害賠償請求訴訟を起こす権利が与えられる。

日本政府は数十年にわたって統一教会信者に対する違法なディプログラミングを是認してきたが、今や、背教者から訓練を受けたカウンセラーによる人権教室やカウンセリングを通じて、信者の子供たちの再教育を企図する新たな計画を採用した。

また、「親など信者から離れて一時的に住める場所を確保したうえで生活の再建をしやすくする」ことにより、全体主義国家のように二世信者を家族から引き離すことを企図している。

前述の規定はすべて、統一教会信者の宗教または信条の自由の権利、および自らの信念に従って子供を教育する権利を侵害するものであり、日本の統一教会信者および二世信者にとって劇的な状況を生み出している。

もし日本当局による差別的、抑圧的な措置という憂慮すべき傾向を止めるために何も対策が講じられなければ、この宗教運動は消滅し、信者は他国に移住するか、強制されて信仰を放棄することを受け入れる運命にある。

パトリシア・デュバル弁護士の紹介

パリ弁護士会の会員。ソルボンヌ大学で公法の学位を取得し、国際人権法が専門。国内外のフォーラム、および欧州人権裁判所、欧州評議会、欧州安全保障協力機構、欧州連合、国連などの国際機関において、宗教や信仰の少数派の権利を擁護してきた。宗教や信仰の自由に関する多数の学術論文も発表。

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CESNUR2024シリーズ07


2024年6月12~15日にかけて、フランス西部ボルドーで「新宗教研究センター」(CESNUR)の国際会議が開催された。6月13日に行われた、第8セッション「統一教会と日本・まさに起きていることは何か?」では、宗教法人・世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)が解散命令を請求されている日本の事案に焦点が当てられた。このシリーズでは、第8セッションの7つのプレゼンテーションの内容を紹介する。第7回目の今回は、世界平和統一家庭連合の欧州中東リージョン会長であるマイケル・バルコム氏のスピーチである。

 司会のアイリーン、ありがとうございます。最後の発表者としてお話しします。昼食後の眠くなる時間ですので、手短にしようと思います。2点だけお話しします。これまでの発表者が話してくれたことをまとめるつもりはありません。まず人口動態に関連したお話をします。

 ご存知の方も多いと思いますが、日本と韓国は民主国家の中で最も出生率が低い国です。実際、韓国では出産可能年齢の女性1人当たりの子どもの数はわずか0.7人です。それほど悪い数字には聞こえませんが、計算すると、100年後、現在100人いる人口が4人になってしまいます。日本は韓国より少しましですが、このまま何も変わらなければ、100年後、現在100人いる人口が9人になってしまいます。

 私は42年前に美しい日本人女性と出会い結婚しました。私たち夫婦には5人の子どもと3人の孫がいますが、妻の実家に行くたびに過疎化の形跡を目の当たりにします。かつては稲が豊かに実っていた田んぼが今は空っぽです。日本の農家の厳しい生活に取り組もうとする若者がいないからです。

 長年にわたり、私たち統一教会のコミュニティは、他の移民コミュニティと同様に、過疎化問題の解決策の一部を提供してきました。なぜなら、私たちの家庭は、他国から配偶者を迎え、国や文化の壁を越え、大家族になる傾向があるからです。

 家庭連合が行う異文化間の結婚は、かつて敵対した国家同士にあった国や文化の障壁を取り払う大きな役割を果たしました。しかし最近の危機と、メディアや政府による容赦ない攻撃の嵐は、我々の二世・三世といった若い世代の確信に深刻な影響を及ぼしていると言わざるを得ません。

 正直に申しますと、二世・三世たちは、私たちが持つ結婚や家庭の伝統から自由になりたいという誘惑、またお聞きになったように職場や住居の賃貸等で差別され、教会から離れたいという誘惑に襲われています。
 フェイクニュースやAIメディアが溢れる時代に、彼らはすでに十分に混乱しています。日本国内の他の移民たちや信仰共同体も同じ問題に直面しています。これは文化の問題なのです。日本人と外国人を片親ずつ持つ子どもたちは、日常的にハーフ、つまり日本人の半分、市民として半分、人間として半分と呼ばれています。

 このような習慣は非常に問題です。正直、このまま二世を失い続ければ、我々は存亡の危機に直面します。実際、日本は例外ではないのです。日本は島国です。新しいアイデア、新しい文化、新しい伝統に対して門戸を閉ざし続ければ、暗澹たる未来が待っています。

 私がお話ししたい2つ目のポイントは、本会議のテーマである宗教運動や新宗教運動が社会に果たす役割に関連するのですが、一つの逸話をご紹介します。2000年、家庭連合の創始者である文鮮明師と韓鶴子夫人は国連に赴き、国連は危機に瀕していると述べました。宗教的情熱が高まりを見せ、紛争が引き起こされているのに、解決の糸口が見いだせないでいたからです。

 これは9.11以前、ISIS以前、アルカイダ以前のことです。文鮮明師は、非常に先見の明があったと思います。文鮮明師は、宗教指導者の知恵を活用して、暴力や戦争に発展する前に問題に対処する精神的な評議会を国連に導入すべきだと提案しました。

 文師はプライベートな場で、これは宗教指導者たちにとっても良いことであると述べました。国連の平等主義的な枠の中で、彼らは宗教上の些細な相違を超えて、どのように協力し合えるかを考えることになるからです。

 文師の提案は採択されませんでした。フィリピンと他の数カ国が支持しただけでした。しかし私は希望を失っていません。国連だけでなく各国政府の良心として、宗教には重要な役割があると思うからです。

 私は今日、イギリスから来ました。最近数カ月間、政府による権力濫用の事例を数多く耳にしました。ここフランスでは聞いていないかもしれませんが、「郵便局員の冤罪」問題がスキャンダルとなっています。1000人ほどの人が起訴され刑務所に送られました。まさに政治家の腐敗、権力濫用です。

 信仰を持つ者が声を上げなければ政府が権力を濫用してしまうのです。私は米国市民でもあります。11月に大統領選挙が行われますが、大西洋の向こうの米国が誰を大統領に選ぶのか気がかりです。

 欧州での総選挙結果も気になります。極左と極右候補者が立候補しています。宗教者は道徳的義務を果たし良心の働きをしなければなりません。

 家庭連合の指導者であるマザー・ムーンは、鉄道の終着駅の喩えを使います。私たちのホテルはボルドー中央駅のすぐ隣にあります。列車が入って来る音を聞きながら、この喩えをずっと考えていました。列車は異なる場所から出発してこの駅に到着するのですが、それは重要ではありません。

 しかし、一旦ボルドーに到着したら、列車を降りて新しい方向に進まなければなりません。その新しい方向とは、共に働き、共に声を上げ、道に迷った社会や国の良心となることだと思います。

 そのためには、どの宗教も排除されたり、迫害されたり、疎外されたりしてはなりません。誰しも自身の良心を自由に語ることができなければなりません。そうでなければ、預言者イザヤが言ったように、”彼らは平和、平和と叫ぶが、平和はない!”のです。

 私たちが今日ここに集まった理由は、日本政府による扱いに対して不平を言うためだけではなく、警告を発するためです。なぜなら、間違いなく我々の次には他の誰かが同じ目に遭うからです。皆さんはこの言葉をご存知と思います。「次に彼らはユダヤ人を狙った。私はユダヤ人ではないので声を上げなかった。」(マルティン・ニーメラーの言葉)

 ありがとうございます。

このスピーチの英語のオリジナル動画日本語字幕付きは、以下のサイトで見ることができます:https://www.youtube.com/watch?v=sC1GFNRGqTc&t=2s

カテゴリー: CESNUR2024シリーズ

CESNUR2024シリーズ06


2024年6月12〜15日にかけて、フランス西部ボルドーで「新宗教研究センター」(CESNUR)の国際会議が開催された。6月13日に行われた、第8セッション「統一教会と日本・まさに起きていることは何か?」では、宗教法人・世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)が解散命令を請求されている日本の事案に焦点が当てられた。このシリーズでは、第8セッションの7つのプレゼンテーションの内容を紹介する。第6回目の今回は、オーストリア在住の家庭連合信者であるスズコ・ヒルシュマンさんのスピーチである。

 私の名前はスズコ・ヒルシュマン(Suzuko Hirschmann)です。日本で生まれ育ち、オーストリアに住んで40年になります。私は、旧統一教会信者が犯罪行為であるディプログラミング(拉致監禁による強制改宗)の犠牲者となっている現実への認識を高めるために、この場に立ちました。その犠牲者の中には私の姉も含まれています。このような現実は、いまだ拉致監禁・強制改宗が実際に行われている日本でさえ、ほとんど知られていません。ディプログラミングとは、たとえ家族であろうと、本人の意思に反して暴力的に信仰を棄てさせることです。その結果、家族をバラバラにしてしまいます。

 過去15年間、日本では統一教会に対する新たな民事訴訟はほとんど起こされていません。それなのになぜ日本政府は旧統一教会を解散させようとしているのでしょうか。なぜ、4,300件を超える拉致監禁・強制改宗問題が今まで語られてこなかったのでしょうか。

 その理由は2つあります。一つは、被害者の家族が、ディプログラマー(職業的脱会屋)に協力していることです。それは、被害者が自分の親を裁判で訴えることを意味し、結果的に被害者は黙ってしまうのです。もう一つは、メディアが拉致監禁・強制改宗という犯罪について意図的に報道して来なかったことです。

 私は仏教の伝統の中で育ちました。二番目の姉は統一教会に出会い、人生の疑問に対する答えをその教えの中に見出しました。その後、姉は統一教会を私たち家族に紹介しました。当初、父は統一教会に賛同していましたが、メディアの影響や反統一教会団体との接触を通して、反対するようになりました。高校生だった私は、両親を悲しませたくなかったので、統一教会には行かないことにしました。しかし、姉と弟は密かに統一教会の青年の集会に参加していました。

 ある日、私は1冊の本を読みました。クリスチャン信者が、峠の頂上にさしかかった列車の下に飛び込み、何十人もの乗客の命を救った実話が書かれていました。読み終えた時、涙が止まりませんでした。「今まで私は自分のことだけを考えて生きてきた。これからは人のために生きたい」と思いました。主人公の男性はキリスト教の信仰ゆえに、仏教を信ずる父親から勘当されました。その物語は、私の姉の状況によく似ていました。手短に言えば、私も結局は統一教会に入会したのです。

 1976年、衝撃的なことが起こりました。二人の姉は実家に戻り、毎日実家から職場に通っていました。ある日、すぐ上の姉から電話がかかり、「お姉ちゃんが誘拐されてどこかに監禁されているようだ」と言いました。
 後日、拉致された姉がその日何が起きたのかを話してくれました。姉が家で寝ていると、見知らぬ男4人が姉の部屋に入り、手足をガムテープで縛り、口を麻酔布でふさぎました。姉は車に乗せられ、東京にある監禁施設に連れて行かれたと言うのです。4人組の男は日本語ではなく韓国語を話していたそうです。

 一番上の姉の夫である義兄は、統一教会と接点がなかったのですが、父に頼まれて男達に同行しました。義兄は状況を観察し、彼らの暴力的なやり方に不信感を抱き始めました。義兄は拉致された姉に、「信仰を失ったふりをして早くここを脱出するんだ」とこっそり助言してくれました。姉は施設にいる間、別の統一教会信者の女性がディプログラマーの丸山氏の住む別のアパートに連れて行かれるのを目撃しました。この女性は丸山氏から2カ月以上にわたって繰り返しレイプされていたことが後に判明しました。女性は脱出後、刑事告訴しましたが、恐怖とプライバシーの問題から告訴を取り下げました。彼女の父親は、娘に起きた悲劇に対する苦悩により自殺しました。

 姉は数日間しか監禁されませんでしたが、何が起こるかわからない状況で毎晩眠れずに祈っていました。その施設には約20人が監禁されていました。そこには毎日新たに拉致された人が連れて来られました。

 丸山氏のことは統一教会内ではすでに知られていたので、私は最寄りの警察署に行き、警察官に事情を説明し、丸山氏の住所と電話番号を伝えました。警察はすぐに丸山氏に電話し、「今すぐその女性(姉)を連れて警察署に出頭しなさい。応じなければ自宅まで出向く」と警告しました。拉致されて4日後に姉は施設から救出されました。警察の捜査で、姉の拉致を依頼したのが父であることが判明しました。それで警察は態度を一変させ、姉と私に「親の言うことを聞きなさい」と言いました。身の危険を感じた私たちはすぐに警察署を出て、恐怖心から両親に住所を教えずに2年間東京で暮らしました。

 10年後、父は暴力的な方法は親子の信頼関係を破壊することになると悟りました。父は最後に私たちの信仰を認め、賛同してくれるようになりました。

 旧統一教会の拉致監禁被害者の多くは、親戚からの支援がなかったため、数か月から数年間監禁されました。解放されるためには、命がけで脱出するか、無理にでも信仰を失って裁判で旧統一教会を糾弾するかの2つの方法しかありません。ご自分がその選択をする状況になったと想像してみてください。ご清聴ありがとうございました。

このスピーチの英語のオリジナル動画日本語字幕付きは、以下のサイトで見ることができます:https://www.youtube.com/watch?v=TT-mhlT5y0M&t=1s

カテゴリー: CESNUR2024シリーズ

CESNUR2024シリーズ05


2024年6月12~15日にかけて、フランス西部ボルドーで「新宗教研究センター」(CESNUR)の国際会議が開催された。6月13日に行われた、第8セッション「統一教会と日本・まさに起きていることは何か?」では、宗教法人・世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)が解散命令を請求されている日本の事案に焦点が当てられた。このシリーズでは、第8セッションの7つのプレゼンテーションの内容を紹介する。第5回目の今回は、世界平和女性連合の堀守子会長のスピーチである。

 日本で信じられない恐ろしいことが起きています。今日は、私が会長を務める世界平和女性連合に関する事件についてご報告します。パワーポイントを準備しました。

 世界平和女性連合(WFWP)についてご説明します。WFWPは、1992年に文鮮明師と韓鶴子夫人によって設立された国連NGOで、信仰基盤組織です。WFWPが世界160カ国に1600人の海外ボランティアを派遣して今年で30周年を迎えます。人道的な活動だけでなく、貧困地域に多くの学校を建て、ボランティア活動を行ってきました。しかし、これらのプロジェクトは破壊され、私たちの尊厳は傷つけられました。WFWPに対する迫害とその被害についてご報告します。

 WFWPは1997年に国連NGOになりました。国連の経済社会理事会(ECOSOC)において総合協議資格を有します。このステータスを取得できた国連NGOは多くありません。WFWP Japanは、WFWP Internationalの一支部に過ぎませんが、WFWP Internationalは発展途上国の家庭支援など様々なプロジェクトを通して、40万人以上の女性や子どもの支援を行ってきました。

 安倍晋三元首相の暗殺事件後、WFWPとFFWPUが同じ創設者であるため、WFWPは厳しい迫害を受けました。

 2022年11月共産党の穀田恵二議員は、宝山晶子WFWP議長に外務大臣賞を授与した外務省を攻撃し続けました。この賞は外務省が授与する最高の賞です。穀田議員による攻撃後、外務省は外務大臣賞の授与を取り消しました。在モザンビーク日本大使館が宝山氏を推薦したのでした。宝山氏は、モザンビークの子どもたちに良い教育を与えるために生涯を捧げてきました。

 宝山氏に聞くと、宝山氏の家族は日本におり、4人の子どもがいるのに、30年間アフリカのモザンビークに住んでいたとのことでした。事情を聴いてみると、日本にいる子どもたちは日本政府や地方自治体が支援してくれるから死ぬことはないが、モザンビークの子どもたちは、自分が今すぐ何かして上げなければ死んでしまうからだと理由を述べました。それが宝山氏の精神です。しかし、外務省は宝山氏から賞を取り上げました。何も悪いことをしていないのに、外務大臣は公的に受賞を取り消すことを決めました。外務省が、共産党やメディアからのさらなる攻撃を避けるため、自己保身のために受賞を取り消したのは明らかです。

 その結果、メディアによるネガティブな報道のために2000人の有料会員を失い、私たちのプロジェクトは2万人の受益者の生活を直接脅かす危機的状況に陥りました。WFWPは会費によって運営されています。私たちは2,000人の会員を失いましたが、彼らは年間30ドルを会費として納めていました。私たちは組織の運営は無理だと思っていました。しかし、お陰様で1年で2,000人の会員を獲得することができました。そのような奇跡が起きたのです。

 セネガルにもプロジェクトがあります。フランスとセネガルはとても近い国です。JAMOOという職業訓練学校があります。JAMOOは女性が自立するための職業訓練学校です。これまでに1,500人以上の女性がこの学校に通い、その半数が卒業証書を手にしました。その多くが経済的に自立することに成功しています。私たちは1995年にこのプロジェクトを開始しました。セネガルの“Support Women”プロジェクトは、2008年に国連から「ベスト・プラクティス」の一つに認定されました。このプロジェクトは重要なものとなり、WFWPの最も有名なプロジェクトとなりました。

 外務省は、このプロジェクトがWFWPに属することを知っていました。セネガルには学校が2つありました。最初の学校は手狭になったので、自分たちの学校を建てることにしました。日本大使館のスタッフは、プロジェクトへの資金提供を日本政府に申請することを勧めてくれました。日本大使館のスタッフの助けもあり、日本政府から資金援助を受けることができました。当時、外務大臣は岸田氏でした。岸田氏は、私たちの学校建設に資金を提供してくれた当事者なのです。

 しかし、ひどいことが起こりました。とんでもない事件が起きたのです。同じく共産党の穀田議員が、岸田首相に対して、反社会的組織と言われるWFWPに日本政府が資金援助した責任を追及したのです。外務省は校舎を徹底的に調査しました。日本からわざわざ外務省の代表4人をセネガルに送り込みました。彼らは、学校がWFWPに属する痕跡を一つ残らず消そうとしました。

 まず、制服を変えろと言いました。まず、ロゴを変えろと言ったのです。その通りにしました。しかし、校長はそれらの要求を呑む必要はありませんでした。日本政府にはそのような変更を命令する権限はなかったからです。しかし、外務省は圧力をかけました。校長は学校を失い、女性たちが勉強する場所を失うことをとても恐れました。

 校長は彼らの言うことをみな聞いてしまいました。彼らとは日本政府のことです。制服を4回も変えるように言ってきました。学校の名前も変更せよと言ってきました。学校に貼られたWFWPのロゴをすべて消すように言ってきました。


 最終的に、私たちはこの学校を失い、2つの学校を失いました。30年近く支援してきたにもかかわらずです。そのような被害を受けました。WFWPのボランティアは、世界中の女性と子どもたちを支援するために人生を捧げてきました。しかし、共産党とその傘下の弁護士が私たちのプロジェクトを攻撃したことで、WFWPのボランティアの評判と尊厳が傷つけられました。それは、WFWPとFFWPUが同じ創設者だからに他なりません。

 昨年、左翼系弁護士団は、WFWPに抗議する声明を出しました。私たちの女子留学生日本語弁論大会というプロジェクトに関連して、弁護士団は、私たちが家庭連合のダミー団体で、家庭連合への献金を目的とした金儲けの団体だと主張しました。

 また、弁護士団は、私たちが家庭連合のフロント団体として、家庭連合の会員を布教していると主張しました。その結果、家庭連合の会員ではない多くの女性を含めてWFWPの女性たちは、非常に厳しい状況に置かれています。

 彼女らの人生は破壊され、日々様々ないじめや差別を受けています。例えば、花屋で花を買うことができません。印刷もできません。3つの印刷会社が私たちの雑誌やチラシの印刷を拒否しました。いくつかのホテルは会場の利用を拒否しました。

 地方の共産党員は、各地方自治体に出向き、WFWPの団体登録を取り消すよう求めました。登録を取り消した自治体もありました。つまり、私たちは地元の人々を支援しコミュニティ活動を行ってきたのに、公共施設を利用できないのです。これは実際に日本で起こっていることです。私は日本を愛しています。日本は非常に民主的な国だと思っていましたが、これが現実なのです。これが日本で起きていることなのです。

 結論を申し上げましょう。これは人権侵害だと思います。WFWPだけのことではありません。他の受益者にも起こり得ることだと思います。日本でこんなことが起こることにショックを受けています。残念なことに、私たちの主張はメディアでは限定的にしか報道されていません。日本で私たちに起きている状況について報道してくれたのは、『Bitter Winter』誌だけです。マッシモさん、素晴らしい記事を書いてくださりありがとうございます。コピーを持ってきました。ぜひ一度お読みください。さらに詳しいことが書かれています。

 私たちは状況を打開し尊厳を取り戻すために闘ってきましたが、私たちだけではできないことを実感しています。同様の迫害に苦しむ他の宗教団体と同盟を築く必要があります。私たちはサイレント・マジョリティでしたが、共にノイジー・マイノリティになる必要があるのです。多くの学者がこの状況を異常だと考えていますが、社会的制裁を恐れて声を上げることをためらっています。政府やメディアが反宗教的な手段で国民の支持を得ている間、私たちは黙っていてはいけません。

 誠実さを守り、真実を報道する勇気を示せない国には希望がありません。私は、宗教は人々が自律と倫理を獲得するために重要な役割を果たしていると思います。この状況は、セキュラリズム(世俗主義)とスピリチュアリズム(精神主義)の戦いです。メディアと政治は物質主義の先兵で、宗教は道徳の最後の砦です。共に闘いましょう。日本で何が起きているのかを人々に知らせてください。ありがとうございました。

このスピーチの英語のオリジナル動画日本語字幕付きは、以下のサイトで見ることができます:https://www.youtube.com/watch?v=pv5CFTOEQKs&t=2s

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