一、カリフォルニア州最高裁判所に提出された米国心理学会(APA)等による法廷助言書(全文)


カリフォルニア州最高裁判所(あて)

 

デビッド・モルコ :原告および上訴人

トレーシー・リール:原告および上訴人

世界基督教統一神霊協会:被告および被上訴人

州最高裁審理番号:SF25038

控訴裁(二審)審理番号:A020935

上級裁(一審)審理番号:769‐529

米国心理学会(APA)による法廷助言書

アイリーン・バーカー、ジョセフ・ベティス、デビッド・ブロムリー

ダーウッド・フォスター、ウイリアム・ガレット、ジェフリー・ハッデン

フィリップ・ハモンド、レイ・ハート、ベントン・ジョンソン、リチャード・カホー

ジェームズ・ルイス、フランクリン・リッテル、ニュートン・マロニー

マーチン・マーティー、ゴードン・メルトン、ドナルド・ミラー、チモシー・ミラー

メル・プロセン、ジェームス・リチャードソン、トマス・ロビンズ

ヒューストン・スミス、バーナード・スピルカおよびジョン・ヤング

 

第一控訴区第二地区控訴裁判所判決およびサンフランシスコ上級裁判所(サンフランシスコ郡サンフランシスコ市)判決の控訴についての検討

 

スチュアート・R・ポラック裁判長殿

 

米国心理学会等の法廷助言者たちの担当弁護士

 

マクドナルド、ハルステッド、レイボーン弁護士事務所所属

ロバート・H・フィリボシアン

モートン・B・ジャクソン

725 South Figueroa Street

Los Angels, California 90017

Telephone (213)629-3000

 

エニス、フリードマン、バーソフ弁護士事務所所属

ブルース・J・エニス

ドナルド・N・バーソフ

キット・エーデルマン・ピアソン

1200 17 Street, N.W. Suite 400

Washington, D.C. 20036

Telephone (202)775-8100

 

この法廷助言書が提出されたあと、米国心理学会(APA)は内部事情により学会の名前を法廷助言書から取り下げた。

のちに、以下の個人がこの法廷助言書に参加した。

 

ウイリアム・V・ダントニオ

ジョセフ・H・フィクター

カーラ・S・ゲーツ

バーバラ・ハーグローブ

ロイド・ハートレー

エドワード・C・レーマン

メアリー・ジョー・メドー

ロバート・L・ムーア

ウェード・クラーク・ルーフ

ロドニー・スターク

E・マーク・スターン

スチュアート・ライト

 

以上の者の申請は本助言書の末尾に付け加えられた。

 

引用出典

〈判決例〉

Ashwander v. TVA, 297 U.S. 288 (1936)

Beck v. Alabama, 447 U.S. 625 (1980)

Bowmen v. Roy,U.S., 106 S.Ct.2147 (1986)

Braunfeld v. Brown, 366 U.S. 599 (1961)

City of Newport Beach v. Sasse, 9 Cal.App.3d 803,88,CalRptr. 476 (1970)

Fry v. United States, 293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923)

Goldman v. Weinberger U.S., 106 S.Ct. 1310 (1986)

Holy Spirit Assn v. Tax commissioner, 55 N.Y.2d 512, 435 N.E.2d 662(1982)

Huntingdon v. Crowley, 64 Cal. 2d 647, 51 Cal. Rptr. 254,414 p.2d 382 (1966)

Lewis v. Unification Church, 589 F. Supp.10 (D.Mass.1983)

McDaniel v. Paty, 435 U.S. 618 (1978)

Metropolitan Edison v. People Against Nuclear Energy, 460 U.S. 766 (1983)

NAACP v. Claiborne Hardware Co., 458 U.S. 886 (1982)

New York Times v. Sullivan, 374 U.S. 276 (1964)

Newby v. Alto Rivera Apartments, 60 Cal App. 3d 288 (1976)

PASE v. Hannon, 506 F. Supp. 831 (N.D. I 11 1980)

People v. Bledsoe, 36 Cal. 3d 236, 203 Cal.Rptr 450,681p.2d 291 (1984)

People v. Kelly, 17 Cal. 3d 24, 130 Cal Rptr, 144, 549p.2d 1240 (1976)

People v. Martinez, 150 Cal. App. 3d 579, 198 Cal.Rptr 565 (1984)

People v. Marx,54 Cal.App.3d 100,126 Cal.Rptr 350(1975)

People v. McDonald, 37 Cal. 3d 351, 208 Cal. Rptr 236,690 p.2d 709 (1984)

People v. Roscoe, 168 Cal. App. 3d 1093, 215 Cal.Rptr.45 (1985)

People v. Shirley, 31 Cal. 3d 18, 181 Cal.Rptr 243, 641 p.2d 775 (1982)

Reynolds v. United States, 191 U.S. 367 (1878)

Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963)

Thomas v. Review Board of Indiana Employment Security Div.450 U.S. 707 (1981)

Towns v. Anderson, 195 Colo. 517, 579 p.2d 1163 (1978)

Unification Church v. INS, 547 F. Supp. 623 (D.D.C.1982)

United States v. Ballard, 322 U.S. 78 (1944)

United States v. Lee, 455 U.S. 252 (1982)

Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972)

(編者注:「v.」は「versus」の略で「対」という意味です。)

 

〈条令〉

カリフォルニア州証拠法典

規則第三五二項       規則第八〇一項b

カリフォルニア民事法典

第一五七二条 第一七〇九条 第一七一〇条

〈その他文献〉

アンソニー、ロビンズ『新宗教、家庭、洗脳』 Anthony & Robbins, New Religios, Families, and “Brainwashing,” in In Gods Trust 263 (T. Robbins & R. Anthony eds. 1981)

バルチ『新宗教研究の問題点とその対策』 Balch, What’s Wrong With the Study of New Religions and What We Can Do about It, in Scientific Reserch and New Religions 25 (B. Kilbourne ed. 1985)

バーカー『ムーニーの成り立ち』 E. Barkar, The Making of a Moonie (1984)

ビーマンズ『新宗教運動の遍歴』 J. Biermans, The Odyssey of New Religious Movements (1986)

バード、ライマー『新宗教運動への参加率』 Bird & Reimer, Participation Rates in the New Religious Movements, 22 J. for Scientific Study of Religion 1 (1982)

ブロムリー、シュープ『奇妙な神々』 D. Bromley & A. Shupe, Strange Gods (1981)

コールマン『新宗教と強制改宗』 Coleman, New Religions and “Deprogramming ;” Who’s Brainwashing Whom?, in Cults, Culture,and the Law 71 (1985)

コメント『法廷証言としての心理学者』 Comment, The Psycholgist as Expert Witness: Science in the Courtroom, 38 Md. L. Rev. 538 (1979)

ドイチ、ミラー『四人の統一教会信者の臨床研究』 Deutsch & Miller, A Clinical Study of Four Unification Church Members, 140 Am. J. Psychiatry 767 (1983)

フリン『回心の犯罪化』 Flinn, Criminalizing Conversion: The Legislative Assault on New Religions in Crimes,Values and Religions 35 (Day & Laufer eds. 1986)

ギャランター『カリスマ的宗教と精神医学』 Galanter, Charismatic Religious Sects and Psychiatry:an Overview, 139 Am. J.Psychiatry 1539 (1982)

ギャランター『団体形成の精神分析』 Galanter, Psychological Induction into the Large Group:Findings from a Modern Religious Sect, 137 Am. J.Psychiatry 1575(1980)

ギャランター『統一教会脱会者の精神適応』 Galanter, Unification Church (“Moonie”) Dropouts: Psychological Readjustment After Leaving a Charismatic Religious Group, 140 Am. J. psychiatry 984 (1983)

ギャランティ『洗脳とムーニー』 Garanti, Brainwashing and the Moonies, 1 Cultic Studies Journal 27 (1984)

グリフス、ヤング、スミス『黒人教会礼拝の治療的側面』 Griffith,Young & Smith, An Analysis of the Therapeutic Elements in a Black Church Service, 35 Hosp. and Com. Psychiatry 464 (1984)

ホロウィッツ、ウィルギング『法の心理学』 I. Horowitz & T. Willging, The Psycholigy of Law: Integrations and Applications (1984)

ジェームズ『洗脳の神話と現実』 James, Brainwashing: The Myth and the Actuality, 61 Thought 241 (1986)

ケリー『暴力改宗と宗教の自由』 Kelly, Deprogramming and Religious Liberty, 4 Civil Liberties Rev. 27 (1977)

キルボーン、リチャードソン『多元社会の心理療法と新宗教』 Kilbourne & Richardson, Psychotherapy and New Religins in a Pluralistic Society, 39 Am. Psychologist 237 (1984)

レビン『過激な出発』 S. Levine, Radical Departures (1984)

ルイス、ブロムリー『カルト脱会シンドローム』 Lewis & Bromley, The Cult Withdrawal Syndrom: A Case of Misatrribution of Cause, 26 J. for the Scientific Study of Religion (1987) (forthcoming)

ルイス『脱会者と弾圧の正当化』 Lewis, Apostates and the Legitimation of Repression, Institute for the study of Religion, G. Melton ed. (1986)

ルイス『カルト体験の検証』 Lewis, Reconstructing the “Cult” Experience, 46 Sociological Analysis 151 (1986)

ラブランド、シンガー『睡眠禁止影響の射影測定試験』 Loveland & Singer, Projective Test Assessment of the Effects of Sleep Deprivation, 23 J. of Projective Techniques 23 (1959)

ルンデ、ウィルソン『犯罪責務対策としての洗脳』 Lunde & Wilson, “Brainwashing” as a Defense to Criminal Liability: Patty Heart Revisited, 13 Crim. L. Bull. 341 (1977)

ルンデ『カルト裁判の精神医学的証言』 Lunde, Psychiatric Testimony in “Cult” Litigation, 5 Bull. of the Am. Academy of Psychiatry and the Law (1987) (forthcoming)

メルトン、ムーア『カルト体験』 J. Melton & R. Moore, The Cult Experience (1982)

モナハン、ウォーカー『法の社会科学』 J. Monahan & L. Walker, Social Science in Law (1985)

モナハン、ウォーカー『法の社会科学の獲得と評価と確立』 Monahan & Walker, Social Authority: Obtaining, Evaluating, and Establishing Social Science in Law, 134 I. Pa. L. Rev.477 (1986)

ニール、リーバート『科学と行動』 J. Neal & R. Liebert, Science and Behavior: An Introduction to Methods of Research (1980)

プロッサー『不法行為法』 W. Prosser, Law of Torts, 、 11 (1971)

ライチ『洗脳、心理療法、法律』 Reich, Brainwashing, Psychiatry, and the Law, 39 Psychiatry 400 (1976)

リチャードソン、キルボーン『洗脳研究の新旧』 Richardson & Kilbourne, Classical and Contemporary Applications of Brainwashing Models: A Comparison and Critique, in The Brainwashing/Deprogramming Controversy 29 (D.Bromley & J. Richardson eds. 1983)

リチャードソン『能動的、受動的回心』 Richardson, The Active v. Passiv Convert: Paradigm Conflict, in Conversion/Recruitment Research, 24 J. for the Scientific Study of Religion 163 (1985)

リチャードソン『新宗教の変貌』 Richardson, The “Deformation” of New Religions: Impacts of Societal and Organizational Factors, in Cults, Culture and the Law 163 (1985)

リチャードソン『新宗教研究の方法』 Richardson, Methodological Considerations in the Study of New Religions, in Divergent Perspectives on the New Religions (B. Kilbourne ed. 1985)

リチャードソン『新宗教の精神病理学的、心理学的研究』 Richardson, Psychological and Psychiatric Studies of New Religions, in II Advances in the Psychology of Religion 209 (L. Brown ed. 1985)

リチャードソン、ダークス『宗教的社会運動からの自由脱会と強制脱会』 Richardson van der Lans & Derks, Leaving and Labelling: Voluntary and Coerced Disaffiliation Form Religious Social Movements, 9 Reserch in Social Movement, Conflicts and Change 97 (1986)

ロビンズ、アンソニー『洗脳とカルト迫害』 Robbins & Anthony, Brainwashing and the Persecution of Cults, 19 J. of Religion and Health 66 (1980)

ロビンズ、アンソニー『暴力改宗、洗脳、急進宗教団体の医療化』 Robbins & Anthony, Deprograming, Brainwashing and the Medicalization of Deviant Religious Groups, 29 Social Problems 290 (1982)

ロビンズ『未開宗教と暴力改宗』 Robbins, “Uncivil” Religions and Religious Deprogramming, 61 Thought 277 (1986)

ロビンズ『赤頭巾ちゃんさようなら』 Robbins, Goodbye to Little Red Riding Hood, 10 Update: A Quarterly Journal of New Religious Movements 5 (1986)

ロビンズ『新宗教運動、洗脳、暴力改宗』 Robbins, New Religious Movements, Brainwashing, and Deprogramming, 11 Rel. Studies Rev. 361 (1985)

サリバ『心理療法と新カルト』 Saliba, Psychiantry and the New Cults: Part 1, 7 Academic Psychology Bulletin 39 (1985)

シェフリン、オプトン『マインド操作人』 A. Scheflin & E. Opton, The Mind Manipulators (1978)

シャイン『戦争捕虜の中国式洗脳』 Schein, The Chinese Indoctrination Program for prisoners of War: A Study of Attempted ‘Brainwashing’, in Readings in Social Psychology 3321 (Maccoby, Newcomb & Hartley eds. 1958)

シャピロ『ロボット、人間、信仰の保護』 Shapiro, Of Robots, Persons, and the Protection of Religious Beliefs, 56 S. Cal. L. Rev. 1277 (1983)

シンガー『カルトを出て』 Singer, Coming Out of the Cults, Psychology Today 71 (January  1979)

シンガー『アレルギー症の心理学的変数』 Singer, Psychological Variables in Allergic Disease 38 J. Allergy 143 (1966)

ソロモン『ムーニー体験の検証』 Solomon, Intergrating the “Moonie” Experience: A Survey of Ex-Members of the Unification Church, in In Gods We Trust 275 (1981)

ソロモン『ムーニーの改宗と暴力改宗』 Solomon, Programming and Deprogramming the “Moonies”: Social Psychology Applied, in The Brainwashing/Deprogramming Controversy (D. Bromley & J. Richardson eds. 1983)

ストラッサー、セーラー『戦争捕虜シンドローム』 Strasser & Thaler, A Prisoner of War Syndrome: Apathy as a Reaction to Severe Stress, 122 Am. J. of Psychiatry 998 (1956)

アンガーライダー『新宗教』 T. Ungerleider, The New Religions (1979)

アンガーライダー、ウェルシュ『強制説得、カルト、暴力改宗』 Ungerleider & Wellisch, Coercive Persuasion (Brainwashing), Religious Cults, and Deprogramming, 136  Am. J. Psychiatry 279 (1979)

ウィトキン『カリフォルニア法典概説』 Witkin, Summary of California Law (1974)

ライト『新宗教任意脱会後の心理状況』 Wright, Post-Involvement Attitudes of Voluntary Defectors from Controversial New Religious Movements, 23 J. for the Scientific Study of Religion 23 (1984)

ジスキン『心理学証言、精神病理学証言への対応』 J. Ziskin, Coping With Psychiatric and Psychological Testimony, 65 (1981)

(以上の文献は邦訳されていないので、訳者が仮にタイトルのみ訳しました。)

 

 

法定助言者たちの関心事項

 

米国心理学会(APA)は任意団体、非営利団体、科学的専門職団体として活動し、六万人以上の会員が所属している。米国心理学会は一八九二年以来、米国で心理学者の学会として主要な位置を占め、米国で正式に認定されている大学において博士号を取得している心理学者の大多数を擁している。米国心理学会の目的はその定款に記されているとおり、「科学としての心理学、専門職としての心理学、人類の福利を高める手段としての心理学を推進する」ものである。米国心理学会はさらにこうした目的のために、心理学研究の推進、研究手法の改善、さらに会合や科学的出版物や特別報告書を通して人間行動についての情報普及を積極的に行ってきた。米国心理学会の部会は四十五に分かれ、専門職の幅広い分野と会員の多様性を反映している。米国心理学会の第36部会には宗教問題に関心を持つ千二百人以上の心理学者が所属している。

今回の裁判の中心的問題は、原告が下級裁判所に提出を試みた心理学的証拠の手法と適用の可能性にある。米国心理学会は、精神衛生、行動科学、社会科学などの専門家が法廷で証言することによって、人類知識の未開分野に直面する法廷に、価値のある助言を与えうる、という事実を重要視している。したがって、裁判の内容によって、米国心理学会はそうした専門家による証言の重要性を認め、特定の法的問題について人間行動科学の情報を法廷に提供するための努力をしている。例えば、米国心理学会は「メトロポリタン・エジソン社」対「原発反対団体(PANE)」(1983年)の裁判に法廷助言を行い、環境問題が与える心理学的被害について議論した。しかし、米国心理学会はこうした心理学的証言の適切な使用を進めると同時に、一方で非科学的、非手法的な専門家の証言についてはこれを監視する義務があると考える。

米国心理学会は本件について法廷に専門家としての特別な知識を提供できると信じる。行動科学、社会科学の専門家たちはこの分野で研究を進めてきており、特に原告専門家による証言については厳密な検討が必要と考えている。米国心理学会は法廷に対し社会科学的証拠の客観的分析を行い、憲法および慣習法上の問題点を解決するための援助をしたいと考える。

個人的法廷助言者たち(バーカー他)は、学者や専門家が集まっており、米国心理学会と多くの関心を共有している。個人的法廷助言者たちは米国心理学会と同様に行動科学と社会科学専門家の証言が法廷に有効な援助を与える、と固く信じている。米国心理学会も同様に、また社会科学の専門知識が法廷で悪用されることを危惧するものでもある。そうした悪用は法廷の正しい判断を妨げ、社会科学全般の価値を引き下げることになる。特に宗教上の権利が問題にされているような重要で微妙な裁判問題について、個人的法廷助言者たちは、新宗教運動に対する非科学的、否定的価値判断をもった専門家の意見についてこれを危惧するものである。

個人的法廷助言者たちは、宗教とその諸問題の冷静で客観的な研究に対して、専門的に献身している。そうした個人個人の専門的業績を総合すると、新宗教について米国でもっとも傑出した学者たちの集まりであることが分かる(注A)。多くの学者は統一教会のような新宗教運動について学術論文を発表している。アイリーン・バーカー、デビッド・ブロムリー、ジェームズ・リチャードソン、ジェームズ・ルイスなど多くの学者は、統一教会を含む新宗教運動への入信問題について実証的研究を続けてきた。したがって、個人的法廷助言者たちは本件の法的問題の中心にある科学的問題について客観的分析を本法廷に提供するものである。

 

議論の導入と概要

 

これは、まず法廷が宗教団体元信者の宗教的回心を違法損害行為として取り扱うことに疑問がある(注1)。原告の訴えの要点は、被告の統一教会が原告の元会員を入会させるため自由意志を剥奪し、組織的に騙してきたというものだが、こうした行動のパターンは原告によると「強制的説得」といい、原告が統一教会およびその関連組織に自由意志なく入らされた原因であり、原告が精神的、肉体的損害を被ったとして損害賠償を求めている。しかし原告はこれまで力によって強制されたことはなく、教会を離れるにあたって物理的その他の方法で脅迫されたこともない、と繰り返し認めているにもかかわらず、損害賠償の要求を続けている。

原告の法的論拠はカリフォルニア州法でも他のいかなる地域の法によっても認められていないものである(「ルイス」対「統一教会」判決1983年参照)。そのため原告は違法損害行為で認定されている三論拠にこれを当てはめようとした。つまり、不当拘束、詐欺、意図的情緒障害付与の三点だ。下級裁判所ではこうした原因の一つも原告に当てはまらないと正しく判定した(「モルコ」対「統一教会」判決1986年、略式手続き769―529、1983年参照)。

原告はこれまでその意志に反し強制的に拘束されたことはなく、入会に際しても統一教会の性格について虚偽があったことはなく、会員が入会を勧めるにあたり意図的に情緒障害を与えようとしたこともない、と述べている(注2)。それに代わって原告は「強制的説得」のプロセスとして思考と選択の自由を奪われた、と主張した。

カリフォルニア州法が現在、原告の訴訟原因を認めていない、というだけでは原告の損害を否定するのに十分ではない。本件がかかえる問題はカリフォルニア州の慣習法が原告の主張する訴訟原因に拡大されるべきかどうか、という点にある。この法廷助言書は科学と法をもとにした論点を示し、法廷が原告の求める新しい損害賠償法を立法機関の指示助言なしに作成することの不適切性を主張するものである。

原告の主張の唯一の科学的根拠は、心理学者マーガレット・シンガー博士と精神病理学者のサムエル・ベンソン博士による証言である。彼らは「強制的説得」を、教会の伝道担当者が「入会候補者の自由意志と判断能力が事実失われるように、入会候補者を取り囲む交際による感化力(影響力)を計画的に操作しつくりだす活動の過程」と定義する(シンガー宣言1983年、ベンソン宣言1987年参照)。

シンガー、ベンソン両博士は、「交際による感化力を計画的に操作しつくる」ということが何を意味しているか、また人間の意志をどのように制圧するのかについてヒントを与えるだけにとどめている。しかし、明らかにこの「強制的」と称されている過程の一つの重要な内容は入会候補者への過度の愛情、お世辞、思いやりなどを意味している。この主張されている「計画的操作」の他の内容には、長時間の祈り、宗教的内容の講義とその後の討論、教会員による入会候補者への休みない関心、よく組織された体操やレクリエーション活動、歌やハイキングなどのグループ単位の他の活動、入会候補者の感ずる罪意識に焦点を当てる討論などが含まれる(注3)。原告の主張する「強制的説得」理論の有効性はこの専門家の証言と称されるものを受け入れるかどうかにかかっている。この専門家の証言と称されるもののほかには原告の「強制された」という主張を裏付ける事実的基盤はどこにもない。法廷助言者たちは精神衛生専門家と社会科学者による証言が、知識の開拓分野の諸問題を扱う法廷に重要な助言を与える、と確信する立場を取っている。そのため、環境が精神機能に与えると主張されている影響を論じた裁判において今回の心理学的(原告)証言についてそれを受け入れるべきでない、との法廷助言書の主張は決して軽々しい立場からのものではない。法廷助言者たちがこの助言書の第Ⅰセクションで示すものは、本件において下級裁判所がシンガー、ベンソン両博士の証言を除外したのは正しかった、という点である。彼らの証言はカリフォルニア証拠法八〇一条の定める受容性テストの信頼性と有効性についてその基本的な科学基準を満たしていない。特に、シンガー、ベンソン両博士の結論は科学的に意味のあるものでなく(Ⅰ・B)、そうした結論を生み出した方法論についてもその分野の専門的学会で広く受け入れられている方法から、はるかにかけ離れているので、結果として信頼できる有効な結論を生み出せなかった。科学的正当性を失った原告の「強制的説得」という「科学的」と称されてきた主張は統一教会の活動と信仰に対する一般人による一つの否定的価値判断と何ら違わない。

この助言書の第Ⅱセクションでは、法廷助言者たちは、もし原告が正当な事実を示したとしても(実際はそうではなかったが)、彼らの理論をそのまま受け入れることは深刻な法的問題を引き起こす、とみる。本件の原告は、統一教会の宗教活動の中心にある瞑想、祈り、回心、罪の告白、断食、霊的純化などについて損害賠償を求めるものにほかならない。

憲法修正第一条は「宗教の自由」を保障し、政府がその禁止をどうしても強要せざるを得ない必要性を示さないかぎり、宗教行為を禁止することができない。原告は本件においてそのような必要性を示していない。原告の主張を正当化する公共の安全についての、どうしても強要せざるをえない政府の利益に対する理由も示されていない。統一教会に対する損害賠償を適用するとすれば、政府の宗教抑制の差別的適用にもなるであろう。

こうした理由から原告の法的に前例のない主張を受け入れることは、憲法修正第一条の宗教の自由を保障する条項に違反する(Ⅱ・A)。また原告の奇抜な法的理論は法的制度の基本的前提と一致しない。このため、この理由ひとつによっても、原告の主張を受け入れるべきではない(Ⅱ・B)。

こうした憲法修正第一条と相容れない点と、原告の主張の法的、事実的基盤の明白な弱さから見て、法廷助言者たちは法廷が、今日までの裁判の既存の原則に立ち、原告の奇抜な訴訟理由を却下し、憲法上の問題とならないよう求めるものである(「アシュワンダー」対「TVA」判決1936年参照)。

 

議 論

 

Ⅰ.原告が主張する「強制的説得」理論は科学的に意味のある概念ではなく、これを支持する専門家の証言は正当に除外された

 

A.科学的専門家による証言の受容基準

 

 法的基準

 

カリフォルニア州証拠法八〇一条b項は、専門家による証言について「関連する対象について、意見を形成するため、専門家に正当に依存することができるもの」と定めている。証拠法八〇一条b項での科学的証拠の受容性について、この法廷はこれまで広く認められてきた「フライ」対「米国」判決の原則を使ってきた(「ピープル」対「ケリー」判決参照)。フライでは「法廷は公認された科学的原則や発見から演繹される専門家証言を受けるが、その演繹は特定分野の専門家に広く受け入れられ、確立されたものでなければならない」とした(「フライ」対「米国」判決、「ハンチンドン」対「クラウリー」判決、「ピープル」対「ロスコー」判決、「ピープル」対「マルクス」判決参照)。この法廷は繰り返し、フライを精神衛生専門家証言の受容性基準として使ってきた(「ピープル」対「ブレッドソー」判決、「ピープル」対「シャーレー」判決参照)(注4)。

フライの受容基準を満たすため、専門家証言の支持者はその証明された信頼性を示さなければならない(「法廷での科学、専門家証人としての心理学者」参照)。こうした信頼性の提示はその専門家の手法や技術が「特定分野の公認されている専門家たちに広く受け入れられ」ていることを明確に示せばよい(「ピープル」対「マルクス」判決参照)。その専門家の手法が広く受け入れられているかどうかを決定するには、その分野での専門家たちが出版した科学的学術論文などにより、専門家たちの意見の中で、広範な支持を受けている学術的見解を法廷は見定めるのである(「ピープル」対「ブレッドソー」判決、「ピープル」対「ロスコー」判決参照)。こうした受容性のテストは精神衛生専門家の証言にも適用されている。法廷助言者たちは「精神病理学と心理学は正確な意味での科学ではないかもしれないが、陪審員に十分に信頼できる情報を提供し、特定の主張を評価するための知的な基礎を与える」という大多数の合意見解を支持するものである(「タウンズ」対「アンダーソン」判決参照)。しかし、そうした証言の正当性を確保することは極めて重要である。カリフォルニア州の裁判所ではこれまで科学の専門家の衣をまとった証言に、専門家でない一般の陪審員たちが影響される危険性を繰り返し認識している(「ピープル」対「ブレッドソー」判決参照、「フライ基準を満たさない精神病理証言が不当な信頼性と確信を与え偏見をもたらし……」「ピープル」対「ロスコー」判決参照)。本件のように片方への偏見や敵意がすでに広範に社会に存在し、一般の陪審員たちはそうした広範な支持を受けている敵意を強める科学的と称されている主張を受け入れやすい場合には、こうした危険性は特に大きい。こうした状況下では法廷の義務として、専門家証言の受容性をとくに注意深く厳しく監督する必要がある。

 

 科学的基準

 

州証拠法規則第八〇一条の受容性テストは信頼性と有効性について専門的基準を定めているが、本件においては特に科学的方法論が受容の法的問題を解決するために重要である。社会科学と行動科学の責任ある科学者たちは、正しい科学的検討の結果をもとに、法廷に有効な専門的助言を提供しうるものである。科学的検討は「観察から拾い集められた客観的知識の追跡」(リーバート『科学と行動』)であり、「科学的活動の中心は原因の追及である」(同書)。科学者たちはごく限定された状況でのみ、確信をもって観察した現象を説明することができる。

 

科学調査は「実証的世界に対応しなければならず、われわれの五感によって観察できるものに対応しなければならない」(モナハン、ウォーカー『法の社会科学』)。もし主張が直接観察によって調査できなければ、科学調査の正しい対象ではない(ニール、リーバート『科学と行動』)。

 

科学調査は、その主張が対象を定量的に測定できるものによる裏付けを必要としている(『法の社会科学』)。観察と測定の方法論は原始時代の実験室に限定されず、人間の複雑な社会、行動科学を研究する科学者は、自然環境の中で観察される現象とどのような違いが出るのかその関係を調査する。しかし、一般的説明の正当性は経験上の基盤によるところが大きい。主張が観察と測定によって証明できなければ、それは確認できないし、反論もできない。実証のできない主張は科学的価値をもたない(ジスキン『心理学証言、精神病理学証言への対応』「科学の性格を区別するものは科学がその知識を試験するということである」、ホロウィッツ、ウィルギング『法の心理学』「知識の創造を強調する実証の手法と、観察・実証による確認は実証的心理学のカギである」)。

法廷で使われるためには、科学的分析は観察できる現象に対して信頼できる結論を示さなければならない。科学的手法における信頼性の問題は、二つの要素から成り立っている。信頼性と有効性である。特定の方法論が一貫した結果をもたらすために信頼されている。そして一つの方法論が正確な測定を生むとして信頼されている(『法の社会科学』)。有効性にも二つの側面がある。内的有効性は方法論と分析が研究者によって立てられた推論を十分に正当化できるかどうか、という点であり、その方法論が観察現象の考えうる反対的仮説を十分に排除できるかどうか、ということである。外的有効性は研究の結果が一般化できるかどうかということである。外的有効性あるいは「一般化」を測定するために科学者は、結果が、①その研究対象と、一般化された研究対象の間に重要な研究方法の違いがないか、②直接研究に関連性のない状況を適用していないか、③時間、の三条件を満たしているかどうかを確認しなければならない。こうして研究の信頼性と一般化によって、それぞれの研究者が共通の結論に到達するのである。研究が、それ以前の研究を確認する数が増えれば増えるほど、また異なった方法論による研究が共通の結果をもたらせばもたらすほど、データの変動や方法論上の例外事項は少なくなる(モナハン、ウォーカー『法の社会科学の獲得と評価と確立』)。

 

法廷助言者たちは、シンガー、ベンソン両博士の専門家証言について、科学的学会において一般的受容基準を満たしていない、との理由で法廷がこれを排除したことを支持するその分野の専門学者の意見の強力な合意をここに示すものである。シンガー、ベンソン両博士の理論は科学的学会では新しいものではない。科学的学会はシンガー、ベンソン両博士の前提、方法論、結論を綿密に検討したあと、否認した。物理的力の行使や脅迫なしに「交際によって生ずる感化力の計画的操作」が個人の自由意志を強制的に奪う、という主張の有効性については、実証的な基盤がなく、ほかの研究によっても確認されたことがない。シンガー、ベンソン両博士の結論を導き出した特殊な研究方法も、専門分野のすべての真剣な学者から拒否されてきた。

 

B. 原告の主張した「強制的説得」理論は科学的学会では認められていない

 

 シンガー、ベンソン両博士の結論は、その分野の専門的学会では科学的結論としては認められていない

 

科学的観点から見ると、言葉では表現できない人間の質性である「自由意志」に対する 影響を測定することにより、強制的と主張されている行為を評価することは極めて難しく、実際には不可能であると多くの人がいう。そのような評価を行うためには、科学者はまず「自由意志」が何であるかを定義し、環境がどのように「自由意志」に影響を与えるか、さらに「自由意志」が威圧されてしまうようになる影響の出発点はどの点かを測定しなければならない。そうした研究は人間存在の最も深い神秘にかかわってくるものである。その意味で、本当に責任ある科学者ならば「自由意志」を定義し、討議できる力量があるなどとは公言しないものである。(バルチ『新宗教研究の問題点とその対策』参照、「記述レベルとしての洗脳行為は、把握するのが難しい自由と統制の議論に対する試験することができない前提に依存しているため本質的に無意味である。」)(注6)

 

本当に責任ある科学者ならば、環境的刺激に対する観測可能な反応の範囲を研究するはずである。科学的観点では「強制」は外的環境の一つの特徴であり、その環境の中で大多数の人が起こす行動が範囲的に限定されていることから推論されるものである。「強制」を統計的に測定する場合には、心理学者および行動学学者は、「強制」について大多数の人の行動範囲に一般的にどう反応するか、を測定し、特定の刺激による「強制」の程度を推論することができる。例えば、元気な乞食がカネがほしいとやってきた場合に、少しあげる人、多くあげる人がおり、また大多数は何もあげないものである。そこでは「物乞い」は通常は強制的ではない。しかし、強盗がナイフを被害者ののどにつきつけてカネを要求した場合には、大多数の人はカネを出すであろう。凶器による強盗は非常に「強制的」である。

科学者は、健康な乞食に対する平均的行動反応と、凶器をもった強盗に対する平均的行動反応の違いをもって、観察できず触れることができない「意志」へのそれぞれの影響と見なすことはしない。これは単なる二つの状況の中で、典型的に見られる行動反応の範囲について、実証的証拠が出るという問題である。もし、実証的証拠により、特定の刺激に対して大多数の人が限定された範囲の行動を示すとすれば、ほかの行動を取る可能性があったとしても、その刺激は効果的な強制ということができる。逆に特定の刺激に対して、多くの人が幅広い反応を示したとすれば、科学的意味でその刺激を「強制」ということはできない。

 

原告の「強制的説得」理論をこうした科学的評価で判定すれば、そのもっともらしさは蒸発してしまう。原告のいう「強制的説得」にかけられた大多数の人は、その期間が数週間に及ぶものであっても、統一教会に入らなかった、というのが社会科学の矛盾ない実証的証拠の示すところである。統一教会の会員募集修練会についていくつかの研究が行われたが、それ〔アメリカ、イギリス両教会の一九七〇年代の入会過程の研究〕によると平均で修練会参加者の十人に一人以下が入会に同意し、二年後には二十人に一人以下しか残らないという(バーカー『ムーニーの成り立ち』「一九七九年調査では対象者千人のうち一週間以上入会した者は一〇%以下、それから二年以上会員であった者は四%以下であった」。ギャランター『団体形成の精神分析』では「一週間以上入会した者九%以下、一年以上会員であった者は六%以下」。そのほか以下を参照、バード、ライマー『新宗教運動への参加率』、レビン『過激な出発』、メルトン、ムーア『カルト体験』、アンソニー、ロビンズ『新宗教、家庭、洗脳』、リチャードソン、キルボーン『洗脳研究の新旧』)。

 

こうした統計は、原告の専門家マーガレット・シンガーも「ドール」対「統一教会」(1984年)裁判でその一般的有効性を認めており、これらの統計から科学的に導き出される唯一の結論は、統一教会の回心行為は強制的ではない、ということである。教会の回心行為は少なくとも九〇%の対象者を回心させることができなかったばかりか、大多数に入会を思いとどまらせたのである。さらに、原告の専門家がいうような心理的に操作された教会の環境の中で継続して活動している会員も、数カ月あるいは数年で教会を出てしまうのである(注7)。

こうした数字が特に重要なのは、修練会参加に同意する人々は、人口一般と比較して、修練会での回心の過程を通して精神的充足をより一層求めようとしたはずだからである。つまり、シンガー、ベンソン両博士のいう統一教会の回心行為が強制であるという主張は、明らかに虚偽であることが分かる(注8)。

 

さらに、その少数であっても統一教会入会者が心理的強制を受けている、ということもその証言は示していない。教会の回心行為は大多数の人々にとって強制的ではないので、他の変動要因によって、即ちその変動要因独自で、または教会の回心行為との関連性において個人の入会決断が説明されなければならない。例えば、特定の共通要因をもつ人々が特に教会に好意をもつ、ということがあるかもしれない。もし専門家が統計的にこうした要因をもつ人々に対して、教会の回心行為が特に入会に結びつく、と証明できれば、その時に初めて、その刺激がその要因をもつ人々に対して強制的であると一定の条件下で、科学的に言えるかもしれない。シンガー、ベンソン両博士はそうした定義をしようともしなかったし、そうした分析もしなかった。彼らは単に、教会の回心行為は本質的に強制的である、との明らかに不正確な主張をしているだけである。

 

さらに、たとえ行動学学者が教会に入会する者としない者との人間性の違いを見つけられたとしても、そうした証拠により法的規制を行うことが正当化されるとはいえない。特定の共通する特性をもつ人々が教会に入りやすい、ということはそうした人々が自由意志を剥奪されたことにはならないからだ。そうした人々に共通する特性というのは、例えば探求心や、特別な共同体への願望のような、人々を宗教的経験へと誘導する傾向の強い特性であるかもしれない。科学者が調べれば、統一教会の回心行為はそうした特性をもって入教する人々のグループに特に効果的であると分かるかもしれない。しかし、そのような調査結果によっても、法的規制を正当化することはできない。実際に、宗教的経験を求めるよう準備を受けている人々にとっては、入会の決定は極めて合理的であるかもしれない。すなわち、説得力が極めて優れていたとしても、それだけでは損害賠償の法的手段をとる理由にはならないのである(注9)。

 

ただそのような説得された人々に共通する特性が、特に法的な保護を必要とする場合にのみ、法廷は本質的に強制的でない説得に対して法的制裁を導入することを考慮すべきである。原告の専門家は教会への入会者に共通する特性が存在することを示唆さえもしていない。存在する証拠によると、教会に入会するようしむける個人の性質は、「傷つきやすい」性質を示してはいない(バーカー『ムーニーの成り立ち』「説得に弱いと思われる人々が、実際には入会していない」、リチャードソン『能動的、受動的回心』、同 『新宗教の精神病理学的、心理学的研究』参照)。ほかの研究は統一教会員が合理的思考選択能力がそこなわれているとの主張を否定している。(例えば、アンガーライダー『強制説得、カルト、暴力改宗』「五十人以上を調べたところ、知的、性格的、精神的状態のテストの結果、正しい判断能力がないことや、制限されていることや、資産について法的判断ができないことを示すデータは何も出てこなかった。」)もし教会入会者に共通する特性があるとするならば、それは「思想的渇望」である。

 

「自由意志」は表現できず、直接に観察や測定ができないので、「自由意志」を剥奪されたという結論を導き出すことは極めて難しい仕事である。もし科学者が個人の「自由意志」が剥奪された、と結論づければ、それは専門分野の領域を越えたことになる。そうした主張は測定や試験ができないため科学とは呼べないものである。そのためシンガー、ベンソン両博士が証言で統一教会の原告に対する回心行為が、原告の「自由意志」を剥奪したといったのは、科学者としての発言ではない。そうした発言は最も根本的な意味で信頼のおけないものである。科学ではなくて哲学的推論である。科学者は教会の回心行為が、入会の決定にどの程度影響したかという度合いを測定できるが、現在入手できるあらゆる科学的資料は、原告の「強制的説得」を証明できるものではない。

 

 原告の「強制的説得」理論は、その分野の専門文献の中では一般的に受け入れられていない

 

シンガー、ベンソン両博士は「交際によって生ずる感化力の計画的操作」を「強制的説得」と表現したが、これは朝鮮戦争で悪名をあげたマインド・コントロールと称される技術に対する科学的研究内容に、彼らの主張は意識的に根拠を置いているのである。北朝鮮と中共で拘束された捕虜米兵が、敵の思想を受け入れた理由を説明しようとして、大衆向け言論界が、これらの捕虜たちの自由意志と自由判断が巧妙な技術であるマインド・コントロール、あるいは「洗脳」によって威圧されてしまったという理論を主張したのである。それが当時報道された内容である。

 

実際、有名な何人かの科学者たちもそのような「自由意志」の威圧、喪失という主張を受け入れないものの、監禁の肉体的苦痛、長期にわたる隔離、必要品の剥奪、拷問、死の脅迫などの条件下で、個人が臨時的に以前の自分の信条とは反対の思想を受け入れたのかもしれないと結論づけた。そうした状況では、生き残ることは敵の思想を受け入れることにかかっていたかもしれないし、かかっているように思えたかもしれない(ジェームズ『洗脳の神話と現実』)。

 

教会の回心行為が「自由意志」を剥奪した、という主張を正当化するためシンガー、ベンソン両博士は戦争捕虜の洗脳理論に対する有効性を受け入れ、洗脳概念を統一教会に拡張して適用した。こうしたアプローチは根本的に二つの問題をかかえている。

 

まず第一に、シンガー、ベンソン両博士は戦争捕虜に対するマインド・コントロール技術の効果について過大評価している。「そうした技術は神秘的なものでもないし、新しいものでもない。一般大衆紙に報道されたような効果もない」(ブロムリー、シュープ『奇妙な神々』、リチャードソン『洗脳研究の新旧』、ロビンズ『赤頭巾ちゃんさようなら』)(注10)。

 

第二にシンガー、ベンソン両博士は統一教会の回心行為と、朝鮮戦争の捕虜収容所生活を区別する重要な要因を完全に見逃している。それは教会では肉体的拘束、拷問、死の脅迫、肉体的必需品の深刻な欠乏が全くないということだ。肉体的拘束と暴力はシンガー博士も他の文書で認めたように捕虜収容所の中心的特徴である(ストラッサー、セーラー『戦争捕虜シンドローム』、ルンデ、ウィルソン『犯罪責務対策としての洗脳』「強制的説得は、個人が逃げることのできない状態におかれて集中的かつ長期にわたる強制的戦術の対象となる時に行われる。」)(注11)。

 

こうした理由によって学者の大多数は戦争捕虜に対するマインド・コントロールの仮説を新宗教運動に適用することに反対している(ジェームズ『洗脳の神話と現実』「これ(新宗教の伝道行為)を中国や北朝鮮に捕虜となった囚人の死の恐怖と比較することはばかげている」。バーカー『ムーニーの成り立ち』「この比較は真剣には受け取れない」。サリバ『心理療法と新カルト』「中国の戦争捕虜収容所のモデルは、新宗教運動の会員が誘拐され、肉体的に監禁されているわけではないので不適当である」。アンソニー、ロビンズ『新宗教、家庭、洗脳』「この比較はこじつけである」。ソロモン『ムーニーの改宗と暴力改宗』、ロビンズ、アンソニー『洗脳とカルト迫害』、ライチ『洗脳、心理療法、法律』なども参照)。

この比較の不適切性を詳しく説明した、次のような評論がある。「新宗教団体の生活は厳しいところもあるが、これを中国や北朝鮮で捕虜が受けた緊張度や疲労と比較することはばかげている。さらに、宗教団体の生活は軍隊と比較すればはるかに軽いものである。また捕虜収容所で受けるような辱めを受けることもない。歴史上、宗教団体は個人の従順さを求めてはいるが、新宗教が求めるものは、大学の学生会の入会式で求められる以上のものではないし、まして軍隊入隊よりもはるかに緩やかなものである。また政治犯の尋問と比較しても比較にならない。新宗教への入会は世間からいろいろと見られるものだが、個人にとっては、入会後精神状態が改善されたという証拠がある。洗脳の一部である告白は新宗教では含まれていない。また洗脳に付随する報奨罰則による操作も含まれていない。もちろん組織的に教義をほかの対比なしに教えることはあるが、これは決して新宗教団体に特有なものではなく、いずれの宗教、思想団体でも同じことをしている。新宗教ではグループによる影響が信仰を強化するのに主要な役割を果たしているが、これもほかの宗教、思想団体の間に共通している。新宗教は会員獲得を成人に頼るが、既成宗教団体は会員の子供をその対象にする。その意味では、既成団体の方が新宗教グループよりもより『洗脳』しているということになる(ジェームズ『洗脳の神話と現実』)。

 

こうした専門家の一致した見解は、シンガー、ベンソン両博士の主張する結論の根本的前提を崩壊させるものである。肉体的拘束と暴力は捕虜収容所での強制的説得に必要な条件であった。統一教会は監禁、暴力を使わないので、捕虜収容所に由来する仮説(それが正しいかどうかは別にして)を教会の回心行為の説明として一般化して使うことはできない。このように、シンガー、ベンソン両博士の結論の概念的枠組みすべては、科学的学会から拒否されてきたのである。

 

 

C.シンガー、ベンソン両博士の方法論は科学的学会では否認されている

 

シンガー、ベンソン両博士が提示している結論の唯一の事実的証拠は、教会の原告を含む元会員とその家族に対するインタビューから入手した証拠である。(シンガー宣言、二百六十人の統一教会元会員をインタビュー、ベンソン宣言では人数に対する明言なし)。こうしたインタビューによるケーススタディーを一般化して、両博士は統一教会の回心行為の影響と性格および、教会生活の個人への影響について結論を導き出している。

 

法廷助言者たちは主要な学術研究を自ら進めてきた専門家、信頼できる研究の原則に精通している専門家の集まりである。法廷助言者たちは関連する科学的専門分野の学会の会員たちが、原告側専門家の方法論を研究し、「シンガー博士の研究アプローチは学術研究の基本的原則を満たしていない」と報告したことに同意するものである(サリバ『心理療法と新カルト』、そのほかバーカー『ムーニーの成り立ち』、キルボーン・リチャードソン『多元社会の心理療法と新宗教』参照)。特にシンガー、ベンソン両博士の方法論はその分野の専門家が一般に受け入れている基準には合わないものであり、したがって証明された信頼性を示すことができない。少なくとも以下の重要な三点において条件が満たされていない。

 

 シンガー、ベンソン両博士の用いているデータは証拠文献がなく、検証ができない

 

シンガー、ベンソン両博士が依存するインタビューの大部分は、そこから収集された情報の書式による記録がない(「ドール」対「統一教会」判決の中のシンガー証言)。インタビューによって集められた情報は統計的に分けられて示されたことがなく、定評ある専門学術誌に掲載されたこともない。結果としてシンガー、ベンソン両博士が未公開のデータから得た結論は、他の専門家による検証ができず、そのままそれを信じるしかない。定評ある専門学術誌にデータと結論を発表することは信頼性と有効性を確保するために重要である。いかなる科学分野であれ、同僚による詮索と批評が品質管理の主要な方法である。シンガー、ベンソン両博士はまた同じ分野の他の科学者たちによって集められたこの問題に関する相当な量になる実証的証拠を用いて、自分たちの理論を説明しようともしていない。またシンガー、ベンソン両博士は、大量の学術文献が別の実証的分析方法によって彼らの主張を否定しているにもかかわらず、それに応える努力をしていない。シンガー、ベンソン両博士が彼らのデータを公開し、強制理論と矛盾する大量の実証的証拠について説明ができない限り、彼らの結論はその分野の科学的学会の中で信頼できる有効なものとは見なされない。(ニール、リーバート『科学と行動』「科学的アプローチはすべての主張が体系的な検証を必要とする」、サリバ『心理療法と新カルト』「シンガー博士の方法論について最初の問題は、研究が注意深く記録化されておらず、結論を急ぎ過ぎた感がある」)。

 

 シンガー、ベンソン両博士の依存する情報源は公平ではない

 

シンガー、ベンソン両博士は二つの情報源に依存している。一つは元統一教会員で、そのほとんどが教会から強制的に引き離されたものである。二つ目は元会員の家族・友人などである。このどちらの情報源から提供された証言にも偏向がある可能性が大変強いので、こうした情報源のみに依存する結論は有効と考えるわけにはいかない。この偏向は「強制的説得」を受けたという主張と教会生活によって傷害を受けた、という主張を両方とも歪めている。

 

常識で考えても、科学的分析の結果によっても、新宗教運動を離れた人は、特にその運動が統一教会のように厳しい投入を求めている場合には、幻滅を感じやすかったことが分かる。そうした個人は、要求された物質的犠牲、結果として生じたかもしれない家族・友人との別離などのために運動での経験を悔やみ、あるいは恨んでいるかもしれない。そうした状況下では運動の経験を敵意をもって話すことが予想できる。家族や友人に対して、自分の入会についての当初の決断に対して合理的に説明する必要もある。それで入会を「洗脳」と説明することで、元会員は過去の行動や結果として生じた傷害が自分の責任ではなく、教会の責任だ、と主張することができる(リチャードソン他『宗教社会運動からの自由脱会と強制脱会』、ブロムリー、シュープ『奇妙な神々』、ケリー『暴力改宗と宗教の自由』、ビーマンス『新宗教運動の遍歴』など参照)。

 

同様に元会員の家族、友人から集めた情報も教会に対して敵意を反映していることが考えられる。元会員の身近にいる人々は、元会員と同様、元会員がそれまでの考え方を急進的に変えて入会したことの説明を必要とする。こうした人々は多くの場合、改宗行為を正当化する必要性にも迫られている。こうした理由から「(元会員の)親類、友人などは、どんなに善意であってもカルト反対運動を支持しており、公平な観察者ではない」(サリバ『心理療法と新カルト』、メルトン、ムーア『カルト体験』参照)。

 

説得力があり、終始一貫している最近の一連の実証的研究によると、シンガー、ベンソン両博士が結論を得たデータには、もう一つの体系的偏向があることが明白になった。二人の原告を含み、原告側の専門家がインタビューした対象者の大部分は教会を自発的に離れたのではなく、誘拐拉致され、強制改宗、離教カウンセリングを受けた人々である(注12)。最近の幾つかの研究では強制改宗を受けた人は、自発的に離れた人と比較して、その人数ははるかに少ないが、元の組織に対してはるかに強い敵意を抱き、「洗脳」や強制的説得の被害をはるかに多く主張することが分かった(ルイス『カルト体験の検証』百五十四人の元会員を調査、うち四十二人が元統一教会員。ライト『新宗教任意脱会後の心理状況』、ギャランター『統一教会脱会者の精神適応』六十六人の元統一教会員を研究、ソロモン『ムーニー体験の検証』百人の元統一教会員を研究)。

強制改宗を受けた人々はほとんどが、入会は「強制的説得」によるものだと主張している(例、ルイス『カルト体験の検証』)。それに対して自発的に離れた人々はそれよりはるかに多いが、ほとんど誰もそのような主張をしていない(ライト『新宗教任意脱会後の心理状況』)。このような研究によると「洗脳という考え方を与えることが強制改宗のプロセスで一つの重要な役割をすることが分かる」(ルイス、バーカー『ムーニーの成り立ち』も参照)。シンガー博士自身も英国における証言の中で述べているが、「強制改宗者は会員に対しマインド・コントロール、洗脳、アイデンティティー(主体性)の転換などのもたらされたプロセスを説明する」という。強制改宗の過程における「洗脳の占める重要性」理論の説明、強制改宗された元会員の主張する「強制的説得」の頻度が自発的脱会者に比べて極めて高いこと、などを考えると、シンガー、ベンソン両博士は会員を教会から引き離そうとする人々による強制改宗の結果を観察するだけで、教会による回心行為の結果については観察していないことが分かる(注13)(ルイス『脱会者と弾圧の正当化』「反カルト運動家の『カウンセリング』を受けたことのある元会員は到底、中立的証人ではないことを特に疑うべきである」。コールマン『新宗教と強制改宗』「強制改宗のプロセスの方が統一教会の回心方法よりも朝鮮戦争の捕虜に対するマインド・コントロールの技術にはるかに酷似している」)。

 

シンガー、ベンソン両博士は情報のほとんどを排他的に強制改宗された元会員とその親近者に依存し、その情報をそのまま信じて、研究を発表したので、結論に対する内的外的有効性を致命的に傷つける体系的偏向を自分たちの研究に導入してしまった(注14)。科学者はこうした形の歪みを「選択の問題」と呼んでいる(モナハン『法の社会科学の獲得と評価と確立』「選択の問題は調査から導き出される結論の有効性への深刻な脅威である」)。シンガー、ベンソン両博士はまさにこの研究方法のゆえに、これまで容赦なく明確に批判を受けてきた(例、バーカー『ムーニーの成り立ち』128頁「心理学者がそうした証拠のみに過度に――しばしば排他的に――依存することは、研究原則の一番の初歩的基本を無視するものである」、サリバ『心理療法と新カルト』45~46頁「シンガー研究方法の二番目の問題点は、彼女の収集するデータが公平性と客観性に欠けることだ」。バルチ『新宗教研究の問題点とその対策』、ルイス『脱会者と弾圧の正当化』、リチャードソン他『脱会とレッテルづけ』、リチャードソン『新宗教研究の方法』、同『新宗教の精神病理学的、心理学的研究』、ロビンズ『赤頭巾ちゃんさようなら』、リチャードソン、キルボーン『洗脳研究の新旧』、キルボーン、リチャードソン『多元社会の心理療法と新宗教』、ルイス、ブロムニー『カルト脱会シンドローム』など参照)。

 

「選択の問題」はシンガー、ベンソン両博士の結論を崩壊させるものだが、それは科学研究の第一原則である「対照グループとの比較」をやらなかったことからきている。例えば、もしシンガー、ベンソン両博士が教会を自発的に離れた元会員の態度についても調査したとするならば、教会の伝道実践行為の性質と教会生活の影響についての結論に関する事実の体系的歪みということはあからさまになり、正されていたはずである。そうした調査はまた、強制改宗自体が観察された心理的傷害を引き起こしたか否かについても明らかにしたかもしれなかった。また、シンガー、ベンソン両博士がもし教会の修練会参加者の中で入会しなかった人々を調べたとするならば、教会の伝道行為がなぜ一部の人にしか影響を与えないのか、ということも説明できたかもしれなかった。しかしシンガー、ベンソン両博士はそうした関連する「対照グループとの比較」を研究手法の中に取り入れなかった。

ちょうど離婚した人に対するインタビューが結婚観やそれまでの配偶者の倫理性について中立的証拠をもたらさないのと同様に、強制改宗された元会員に対するインタビューは教会の回心行為について中立的証拠をもたらすことはできない。比較分析のないシンガー、ベンソン両博士の仮説は歪み偏った資料に基づいており、正確な情報なしに推測することと何ら変わりがない。

 

 シンガー、ベンソン両博士は元会員に見受けられたという傷害について、教会入会が原因とは証明していない

 

シンガー、ベンソン両博士はインタビューした統一教会元会員を特徴づけるという一連の心理学的病理を指摘している。そしてこれらの傷害は入会の結果もたらされたものであると結論づける。この結論には二つの理由で有効性がない。

 

まず第一に、シンガー、ベンソン両博士は入会と(彼らが観察したという)傷害の相関関係について、正当な根拠を示していない。相関関係を示すためには、シンガー、ベンソン両博士はそのような傷害が、教会員の間に、(元会員と同様の年齢層、性別比、社会的地位をもつ)一般人口と比較して多いということを証明しなければならない(バーカー『ムーニーの成り立ち』)。シンガー、ベンソン両博士は関連する対照グループとの比較分析を全くしなかったため、そうした証明が不可能である。

 

第二に、相関関係があると仮定しても、入会がその観察された傷害の原因であったという主張は何らの有効性ももたない。なぜなら、その傷害についてほかの要因の検討を全くしていないからである。即ち、そのような主張は因果関係と相関関係を同一視しているからである。例えば、シンガー、ベンソン両博士の方法論は、四つの明白な代わりの説明の可能性を無視した。①入会前からの傷害ではなかったのか、②入会と傷害の関係をほかの第三要因を用いて説明できないか、③傷害は強制改宗によるものではないのか(注13を参照せよ)、④傷害は教会を出たあとの生活への適応問題の産物ではないのか、などである。

 

観察された相関関係のこうした代案的説明の可能性を一つひとつ実証的に排除しなかったことは、科学研究のもう一つの基本的原則を無視したものである。「社会科学者が、二つの変動要因の相関関係について観察する場合は、単純にその関係が原因結果関係であるとの前提に往々にして立ちやすい。この前提は観察された関係がほかの方法で合理的に説明できる場合は認められない。したがって原因結果を証明する研究では、ほかの真実性を含む仮説を検討できるように研究が組み立てられる必要がある」(ニール『科学と行動』)。

 

その主張されている相関関係に対する、同等に真実性の高い一つの解釈は、その観察された心理学的傷害が入会前に存在し、入会の決定をもたらす要因になったのではないか、ということである。シンガー、ベンソン両博士は、この代案的仮説を排除できていない。科学者はこのような原因結果の不確実性について「方向性問題」と呼んでいる。シンガー、ベンソン両博士は、ほかの要因(もともと悪い家族関係の要因など)が独立して、入会とその観察された心理的傷害の両方を引き起こしたとの可能性も排除できていない。科学者はこれを「第三変動要因」問題と呼ぶ。またシンガー、ベンソン両博士は、その観察された心理的傷害がもう一つの相関的変動要因、独自に例えば、強制改宗を受けたこと、あるいは宗教的環境から世俗的環境に移行するということに独立して起因する、との可能性も排除できていない(メルトン、ムーア『カルト体験』、サリバ『心理療法と新カルト』「優柔不断などの世俗的環境への復帰時の問題は、人が人生や忠誠心において大きな転換をする時には、いつでもつきまとうものである。それらは人生の問題であって、カルトに関する問題ではない」参照)。

 

観察された相関関係から引き出されたシンガー、ベンソン両博士の結論はその方法論が科学研究の基本的基準を満たしていないので有効性をもたない。彼らの結論は、全くの推測にすぎない。何人もの学者がこの理由でシンガー、ベンソン両博士を批判してきた。(例えば、メルトン、ムーア『カルト体験』、サリバ『心理療法と新カルト』、キルボーン、リチャードソン『多元社会の心理療法と新宗教』、、バルチ『新宗教研究の問題点とその対策』など参照)。驚くに値しないことであるが、より優れた方法論による統一教会の現会員と元会員の研究は、シンガー、ベンソン両博士の主張する心理的傷害の仮説を支持していない。多くの証拠によれば、統一教会などの新宗教への入会はむしろ心理的傷害を取り除くものであることを示唆している。(例、ミラー『四人の統一教会信者の臨床研究』、ギャランター『カリスマ的宗教と精神医学』、メルトン『カルト体験』、アンガーライダー『新宗教』、グリフス他『黒人教会礼拝の治療的側面』など)(注15)。ほかの研究では強制改宗を受けた人たちは、自発的に新宗教から離教した者たちと比較してはるかに多く感情的傷害症状を表している(ルイス、ブロムリー『カルト脱会シンドローム』)(注16)。

 

D.原告の主張する「強制的説得」理論は、科学界の支持が不十分であり、下級裁判所が判定したように、単なる科学を装った一つの否定的価値判断に過ぎない

 

統一教会のような新宗教に入会を決意することは、表面的には大きな性格の変化をもたらすように見える。教会の会員が神の御旨と信じることに完全に献身することは、教会員の時間、労力、金銭の大部分を必要とする。生涯の就職計画や娯楽嗜好も変わるし、家族との関係にも影響が出る。教会員は既成の主流教会にはない、理解しにくい信仰や儀式を受け入れる。こうした総合的変化はそれを実際に経験した者でないと理解できないものである。そうした他と違う信仰を受け入れ、要求の厳しい生活様式を受け入れたのは、とても自由意志でやったとは思えない、というのが普通の考え方である。

 

原告側の専門家、シンガー、ベンソン両博士はそうした劇的な変化を理解可能にする科学的な説明を提供しようとした。原告のように教会に入会した人々は自由にこの異様な生活様式を選択したのではなく、心理的に強制させられて入会を余儀なくされた、というのである。法廷助言者たちはこの助言書に明示した理由により、この主張は科学的有効性が全くないこと、並びにそのような強制的入会を主張する両博士の専門家としての証言が、法廷から除外されたのは正当であったことを信ずるものである(注17)。

 

統一教会に当てはめられた「強制的説得」理論は、科学的正当性が失われてみると、個人は統一教会の信仰体系と生活様式を受け入れるか否かの選択ができることを認めることを単純に拒否しているにすぎない(ロビンズ『未開宗教と暴力改宗』「マインド・コントロールの仮説は単に熱心な宗教的献身行動に見えるものを、悪意ある臨床的解釈によって見るものである」)。平易に言い換えれば、統一教会の信仰や活動に対する、一般人の客観性のない反対意見となんら変わらない(アンソニー『新宗教、家庭、洗脳』、リチャードソン『新宗教の変貌』、バルチ『新宗教研究の問題点とその対策』)。本件について下級裁判所が裁定したように「両博士は、こうした統一教会の信仰体系や伝道方法への反感から逆に推論して、原告は説得されたため自由に考えられなかった、との結論を先に出してしまったようだ」。

 

原告の理論を受け入れることは、その信仰や儀式の内容が、多数派から反感を引き起こすという理由によって、ある宗教団体に賠償責任を負わせる危険性を課すことになる。下級裁判所は、専門家証言の監督権を規則八〇一項に基づいて思慮深く行使し、信頼できない、偏見のある証拠を陪審員たちに示すことを拒否して、そのような結果をもたらす危険性を除去した(証拠法三五二項「法廷は証拠の提示が過度の偏見を与える実質的恐れのある場合には、偏見を生み出す可能性が証拠のもつかもしれない価値と比較して実質的に大きいときは、その証拠を除外することができる」)。

 

Ⅱ.原告の主張する「強制的説得」理論を認めることは米国憲法修正第一条に違反し、法的制度の基本的前提を否定することになる

 

A.こうした状況下における違法損害の認定は、憲法修正第一条の宗教の宗教の自由を保障する条項に違反する

 

原告は統一教会に対する申し立てを、科学の中立的抽象の中に覆い隠している。彼らの主張は「交際による感化力の計画的操作」により統一教会に入会するよう強制され、教会生活により心理的傷害を受けた、というものである。しかしこうした科学的見せかけによって、原告の奇抜な損害賠償理論がもたらす宗教の自由への脅威が覆い隠されてはいけない。原告が「交際による感化力の計画的操作」と呼ぶプロセスは、統一教会においてもいかなる宗教においても宗教的実践の中心を占めるものである。即ち、賛美歌を歌い、霊的純化のために断食し、教典を学び、説教を聞き、罪を告白し、みんなで共に祈り、宗教的な募金活動や伝道をするようなことである。原告は教会の教義が教える生活様式、つまり、断食、募金、伝道、贖罪などによって傷害を受けたと主張している。こうしたことから、原告の主張は憲法修正第一条の最高利害に直接かかわるものである。

憲法修正第一条は、宗教の自由を保障し、「良心の自由」を、遵守すべき国家原理の一つと成らしめている。個人の信仰の領域には国家権力は絶対に介入することはできない。「異端裁判は米国憲法にそぐわない」(「米国」対「バラード」判決)のである。しかし憲法による保護は信仰分野に限定されていない。宗教の「自由な遂行」を保障するという憲法の条文は、信仰の理由によって行われる行動についても保護している。「宗教の自由遂行の権利は、疑いなく、説教、伝道活動、その他の同様の宗教的機能を行う権利を含むものである」(「マクダニエル」対「パティ」判決)(「ウィスコンシン」対「ヨーダー」判決も参照、「憲法修正第一条の宗教の自由を保障する条項によって保護されている行為の領域、即ち、一般には規制される対象でも、政府の権力は及ばない行為の領域がある」)。こうした判例からも分かるように、宗教の実践、即ち、合同の祈り、個人の献身、善行の追求、清さの探求などが宗教的信仰を支え、また深めるのである(「ウィスコンシン」対「ヨーダー」判決参照、「信仰と行動は論理的に厳密に分けることはできない」)。

 

宗教行為は、公共の健康と安全を保護する必要に関する国家の見解と時に対立することがあるので、宗教行為に間接的に影響する中立的規制の実施をなす権威が国家に全く無いわけではない(「ボーエン」対「ロイ」判決「社会保障番号の使用に関して宗教上の免責はない」、「米国」対「リー」判決「社会保障制度への加入に対する宗教上の免責はない」、「レイノルズ」対「米国」判決「一夫多妻禁止に宗教上の免責はない」)。こうした判例は政府が強制しないという条件を受益人に一方的につけてくれない場合には、政府のどうしても強要せざるをえない特定利益を達成するために規制が必要な時のみ、宗教的信仰によって動機づけされた行為が政府の制約を受けうる、ということを示している。「この主題について言われ、書かれてきたすべての内容の核心は、そのような最高の利益のためおよび、最後の手段として以外には、宗教の自由遂行という正当な権利を妨げることはできないということである」(「ウィスコンシン」対「ヨーダー」判決、「トーマス」対「インディアナ雇用保証検討委員会」判決、「シャーバート」対「バーナー」判決)。

 

さらに、政府がそうした最高の利益を守る場合でも、規制は「その対象に関して中立で普遍的に適用される」場合にのみ許されている(「ボーエン」対「ロイ」判決)。したがって宗教の自由遂行に偶発的な負担のみを課するものでなければならない。つまり、政府はそうした行為の規制について、いつでもその行為が起こった時に、宗教的信仰に動機づけされたものでも、そうでないものでも、同様に対象としなければいけない。政府が直接に宗教行為を禁止したり、宗教を理由に無差別に賠償責任を課することがあれば、そうした政府の行動は極めてごくまれな場合を除いて憲法修正第一条の宗教の自由保障条項に違反する。政府が「宗教行為を違法化する」ことは、法的に最も厳密な検討が行われなければならない(「ブラウンフェルド」対「ブラウン」判決、「ボーエン」対「ロイ」判決)。

 

慣習法の損害賠償を法的に課することは、政府による規制行為と同様に、宗教の遂行を効果的に制限するものである。損害賠償の認定については、憲法修正第一条の保護を満足させなければならない(「米黒人権利保護協会」対「クレイボーン」判決、「ニューヨーク・タイムズ」対「サリバン」判決)。米国連邦最高裁判所は、政府が宗教の自由遂行を制限しようとする時には、国家が追求しようとする利益を法廷が厳密に検討するよう義務づけている(「ウィスコンシン」対「ヨーダー」判決)。国家はどうしても強要せざるをえない政府の利益の主張を正当化する信頼できる証拠を示さなければならない。本件の場合は、もちろん国家は原告の主張する損害賠償の賦課を求めていない。そのため国家は、どうしても強要せざるをえない政府の利益の存在に関する証拠は何ひとつ示していないし、そのような利益の存在の主張さえもしていない。

このような明白な憲法上の規定により、原告の奇抜な告訴理由は崩壊の運命にある。原告は統一教会の中心的宗教的行為に対して損害賠償を求めている。もし法がこうした宗教行為に参加した結果の回心を、自由意志による結果でなく、賠償の対象になるとみなすならば、教会は新会員が入会を決心するたびにそのような見方によれば法を犯していることになる(注18)。そしてもし、法が統一教会員の生活様式である募金活動、伝道活動、献身的生活などを賠償の対象となる有害なものと認定するとすれば、各会員のそのような生活は教会にとって潜在的債務ということになる。そして、法廷はそうした特定の宗教的生活は有害である、との裁定をする立場に立たされることになるであろう。

損害賠償法の適用によって統一教会の宗教的行為を禁止しようとする原告の試みは、二つの独立した理由によって否定される。

 

第一に、原告は奇抜な損害賠償請求論を正当化するに十分な「政府の利益」を示していない。記録証拠によって十分裏づけされた、「政府のどうしても強要せざるをえない利益」のみが、原告が問題にしている宗教行為の国家規制を正当化することができる(「ウィスコンシン」対「ヨーダー」判決)。本件ではカリフォルニア州はそのような政府の利益の存在を主張していない。また本件で問題になっている宗教行為を規制するいかなる法令規則も存在していない。損害賠償の新しい理論をつくり、法廷にどうしても強要せざるをえない政府利益の存在を認めるよう要求しているのは私的個人である原告である。憲法上の超越した権利が問題とされ、そうした権利の制限を正当化するために、どうしても強要せざるをえない政府の利益が証明されなければならない場合、司法はそうした強要せざるをえない政府の利益の認定では、立法、行政部からの指令あるいは助言さえもない場合、極めて注意深く対処すべきである。事実を調査し、宗教の自由遂行権の制約を可能にする「強要せざるをえない政府の利益」とは何かを明確にするために必要な広範な社会政策を構築するためには、立法、行政部の方が控訴審の法廷よりもはるかにすぐれた立場に立っている。この理由から司法が宗教行為に対する損害賠償請求という奇抜な訴訟申し立てを認めるのは特に不適切である(注19)。

たとえ本法廷が立法、行政部からの助言なしにどうしても強要せざるをえない国家の利益を明確化するとしても、原告は本件に関してはそのようにするための何の正当な根拠も本法廷に提示していない。第一セクションで説明したように、原告が主張する「強制的説得」理論の事実的根拠はその理論と方法が一般的に受け入れられている専門的基準を満たしていないため、専門の科学的学会から支持がない。原告は個人の選択の自由への脅威をという主張を支持する事実的根拠に欠け、宗教の自由の制限を正当化するために必要とする厳密な基準からはるかにかけ離れている(「ウィスコンシン」対「ヨーダー」判決)。原告は宗教の自由制限に関する正当な国家利益の存在について全く証明していないし、ましてやどうしても強要せざるをえない国家利益の存在については証明していない。

 

第二に、司法が本件の原告の奇抜な訴訟申し立てを認めると、その宗教行為をもとにして統一教会を差別する危険性を含んでいる。もし新宗教、例えば統一教会だけに適用されるとすれば、原告の「強制的説得」理論は政府が宗教に対して厳正な中立を保つと定めた憲法修正第一条に違反する(「ゴールドマン」対「ワインバーガー」判決)。しかし、こうした宗教に対する厳正中立な原則が普遍的に適用されることは考えられない。カリフォルニア州は原告が「強制的説得」と呼ぶ行動を、宗教分野においても非宗教分野においても規制していない。原告が求める統一教会に対する規制を実施する場合は、この州は既成宗教の儀式・伝統などについても規制の対象とし、青年に対する教義紹介、正しい行動を引き出すための罪意識の付与などについても規制の対象としなければならない(ジェームズ『洗脳の神話と現実』参照)。非宗教分野での強烈な説得、例えば政治やはでな広告で見られるようなものも損害賠償の対象にされてしまう。少なくともこうした普遍的適用は法廷を手に負えない事実的、法的判断の泥沼の中に引き込むであろう。最悪の場合には、普遍的適用により社会が全く正当と認める広範囲な行動についても法廷は損害賠償の対象にしてしまうであろう。

要するに、原告は本法廷に宗教的回心行為と宗教生活に従事することの影響に対して損害賠償の賦課を認定するよう求めている。本件とははるかに違う最も極端な条件のもとでのみ、法廷はそうした要求を受け入れるべきである。もし原告の主張する法的基準が初期のキリスト教に適用されたとするならば、大部分のアメリカ人が現在抱いているような信仰内容は結実しなかったかもしれない。以前とは異なる熱烈な生活への突然の回心の例は、キリスト教の伝統の中に多くある。そのような例を挙げれば、サウロはダマスカスへの途上で突然回心し、アッシジのフランシスは父親の商売専心を非難し、イエスの弟子たちは網を捨てて従った。キリスト教の年代記は熱烈な献身的生活への回心が一番身近な人々からさえも反対にあった、と記している。たとえば聖トーマス・アクィナスは、物乞いして生活する修道士は主流社会から尊敬されていなかったため、父親と兄弟によって修道院から誘拐された(フリン『回心の犯罪化』)。宗教運動の歴史は、新宗教が公共の健康と安全に真の脅威を与えるからではなく、社会が新宗教の異質の霊性を理解し歓迎することができないので、統一教会のような新宗教の伝道を妨げようとするかもしれない社会の危険性を示している。

 

憲法が保障する宗教の自由は、そうした社会の危険性から守るものである。「奇妙で風変わりであっても、ほかの人々の権利や利益を損なわないような生活様式は、それが他と異なるという理由で非難されてはならない」(「ウィスコンシン」対「ヨーダー」判決)。統一教会のような新宗教に入会し、厳格な生活を受け入れる選択は、社会の主流にいる人々から見るととっぴで非常識なものと受け取られるかもしれないが、信仰はその性質から合理性のテストを課すことはできない(「米国」対「バラード」判決)。アメリカの宗教の自由に対する誓いは先祖の植民時代の経験から生まれたものである。アメリカ憲法の起草者たちは歴史と経験から、宗教的信仰問題を政治の過程にまかせてしまうには、問題に議論が多すぎることと、重要すぎることのためにできない、と理解していた。ごく例外的な状況のほか、彼らは宗教を政府の権力外に、即ち、敵対する多数派の権力外においたのである。

 

もし、本法廷が原告のいう新しい分野にまで損害賠償法の範囲を拡大すれば、この州の慣習法は宗教の自由を保障する憲法修正第一条を侵すことになる。しかしながら、本件では原告は法廷にそうすべき証拠を何も示していない。原告が問題にしている宗教行為が公共の健康と安全に関する政府の正当な利益に対し互いの脅威になる、との証明をしていない。こうしたことから、法廷助言者たちは法廷が、原告の主張する奇抜な損害賠償を認めるために慣習法を拡大することを拒否し、憲法問題になることを避けるように、すでに長く遵守されてきた判決原理に従って求めるものである(「アシュワンダー」対「TVA」判決参照)。

 

B.原告の主張する「強制的説得」理論は法的制度の基本的前提と一致しない

 

法廷助言者たちは原告の主張により引き起こされる憲法問題について、Ⅱ・Aで詳細に説明し、法廷が原告の奇抜な損害賠償理論を拒否せざるをえないことを明らかにした。加えて、法廷助言者たちは法廷が原告の「強制的説得」理論を受け入れれば、法理学の基本的前提と全く一致しない原理を法的制度に導入することになる、と信じるものである。

 

原告の主張する損害賠償理論で重大なのは、原告の統一教会入会決定について本人が責任を負うべきでなく、その入会の結果発生したいかなることにも本人が責任を負うべきでないという判断である。この主張を受け入れると、これまでの法理学を大きく転覆させる可能性がある概念を導入することになる。ごくまれな例外を除いて、人は自分の行動に対して責任を負うべきであるというのが刑法学と民法学の両者の基本的前提である。まれな例外を除き、民事賠償責任を課すのは、個人が法を遵守することが無理なくできたのであるが、それができなかった場合、そのことについて個人が責任を負うべきであるという前提に基づいている。原告の「強制的説得」理論を受け入れると、友人からの強い圧力、物理的力の行使や行使の脅迫を含まない言語による説得戦術がある場合、個人は自らの行動に対して責任を負うことから免除されることができるという可能性を法的に認める必要性が出てくるであろう。

 

こうした概念はわれわれの法的制度とは無縁のものである(ロビンズ『新宗教運動、洗脳、暴力改宗』、シャピロ『ロボット、人間、信仰の保護』)。例えば刑事事件では、被告が直接的あるいは十分根拠のある死の脅威、危険または重大な肉体的傷害の脅威の下に行動した場合にのみ、犯罪的行動が許される脅迫下の防衛がある。単なる友人の圧力だけでは、それがいかに強くても、外的脅迫のレベルまで上がるとは今まで考えられてこなかった。また都会のギャングの一員がギャング活動中に凶悪犯罪を犯したあと、彼の環境がギャング入会を必然的なものとし、ギャング仲間の「強制的説得」でそうした犯罪活動に引き込まれたという理由で、その凶悪犯罪の罪から免責されるというようなことは考えられないことである(ライチ『洗脳、心理療法、法律』)。しかしギャング入会の状況は、原告が、個人は責任を負う必要がないと主張している「交際によって生ずる感化力の計画的操作」に近いと言えるのである(注21)。

 

以上をまとめれば、原告の「強制的説得」理論はわれわれの法理学の多くに敵対するものである。事実的根拠の弱さと、引き起こす恐れのある多くの問題点があり、法廷助言者たちは法廷がこの理論を憲法上、および非憲法上の理由から拒否するよう求めるものである。

 

結 論

 

前述の理由により、法廷助言者たちは本法廷が本件に関する下級裁判所の判決を是認するよう求めるものである。

 

アメリカ心理学会(APA)等の法廷助言者担当弁護士

 

ロバート・H・フィリボシアン

モートン・B・ジャクソン

マクドナルド・ハルステッド・レイボーン弁護士事務所

 

ブルース・J・エニス

ドナルド・N・バーソフ

キット・エーデルマン・ピアソン

エニス・エーデルマン・バーソフ弁護士事務所

 

一九八七年二月十日

 

 

(注A)個人的法廷助言者たちの中には、社会学教授および宗教社会学系の学会の指導者を含んでいる。トマス・ロビンズはエール大学大学院で研究し、現在クイーンズ・カレッジで教える。宗教社会学学会理事でもある。アイリーン・バーカーはロンドン経済大学学部長を務める。ジェームズ・リチャードソンはネバダ大学リノ校教授で宗教社会学学会前会長。ウィリアム・ガレットはバーモント州セント・ミカエル大学教授で宗教社会学学会元会長。ベントン・ジョンソンはオレゴン大学教授で宗教社会学学会元会長。デビッド・ブロムリーはバージニア・コモンウェルス大学教授。ジェフリー・ハッデンはバージニア大学教授で宗教社会学学会元会長、科学的宗教研究学会元会長。

また個人的法廷助言者たちの中には、宗教学者、宗教学教授、宗教研究組織指導者などが含まれている。マーチン・マーティーはシカゴ大学神学校教授。フィリップ・ハモンドはカリフォルニア大学サンタ・バーバラ校宗教学部長で科学的宗教研究学会会長、米国宗教学会西部地区会長。ドナルド・ミラーは南カリフォルニア大学宗教学部長。チモシー・ミラーはカンサス大学教授で米国宗教学会の新宗教研究部会部長。ヒューストン・スミスはシラキュース大学宗教学部教授。ダーウッド・フォスターはバークレー神学大学院連合(GTU)のパシフィック宗教大学院キリスト教神学教授。フランクリン・リテルはテンプル大学宗教学名誉教授でヘブル大学客員教授。レイ・ハートはモンタナ大学宗教学部長。ジョセフ・ベティスはウエスタン・ワシントン大学宗教学教授で米国宗教学会新宗教研究部会元部長。ジェームス・ルイスはノースカロライナ大学宗教学博士課程在学中。ゴードン・メルトンは米国宗教研究所所長。

他の個人的法廷助言者たちは、精神衛生の専門家である。ジョン・ヤングはエール大学医学部精神科教授であり、精神医学と宗教を研究するカトリック神父。メル・プロセンはボルティモアのシェパード・プラット病院の精神医学担当上級精神学者。三人の個人的法廷助言者は宗教の科学的研究を特別な専門とする心理学者で、宗教問題に関心のある心理学者たちによって構成されている米国心理学会(APA)第36心理学部会の指導者として活躍してきた。リチャード・カホーはクリスチャン・ヘブン・ホームの心理学部長で米国心理学会第36部会会長で、十年間の科学的宗教研究学会会員。ニュートン・マロニーはフラー神学校心理学大学院心理学神学統合学部長で心理学研究キリスト者学会元会長、米国心理学会第36部会元会長。バーナード・スピルカはデンバー大学心理学教授で米国心理学会第36部会元会長。

 

(注1)原告は統一教会の宗教団体としての真実性については申し立てをしていない。現在までこの件について判決を下した法廷は、例外なく統一教会について憲法修正第一条によって保護されるべき宗教団体である、との認定をしている(例を挙げれば、「統一教会」対「税務委員会判決」1982年、「統一教会」対「米移民局」判決1982年がある)。

 

(注2)虚偽の監禁とは、「同意なく、法律の裏づけなく、一定の時間、人を意図的に監禁すること」(「ニューポートビーチ市」対「サッセ」判決1970年)。「監禁」とは身体的拘束、暴力行使の脅迫、またはほかの非合法的行為を指す(「ピープル」対「マルチネス」判決1984年)。こうした定義による「監禁」は思考能力、選択能力の喪失を意味していない。脅迫のみが監禁を可能にする。なぜなら、被害者は脅迫によって推定される傷害を受けるよりも、自由の制約を自らに加えるという合理的選択をするからである。虚偽の監禁における損害賠償は、本来行動の自由の拘束から自由を守るものであり、原告は行動の自由の拘束を教会から受けたことはない、と認めている(プロッサー『損害賠償法』1971年)。

詐欺成立には被告が意図的に誤り伝え、原告がそれに依存して被害を受けたという二つの条件が必要である(民法典一五七二、一七〇九、一七一〇、ウィルキン『カリフォルニア法典概説』1974年)。原告は略式判決への申し立ての中で、原告を伝道した教会員が当初意図的に統一教会の正体を隠して勧誘した、という。しかし原告は繰り返し、入会の決断をするときまでには、入会しようとする組織が統一教会であることが長い間よく分かっていた、と述べている。この十分な情報をもとにした決定が当初誤り伝えられたことと、原告の入会との因果関係のつながりを切断しなかったことを主張して、原告は、入会の決定は「強制的説得」により引き起こされた非自発的なものであったと主張する。核心を述べれば、原告の詐欺の申し立ては、十分な情報に基づく決定をすることに関する原告の利益ついては立証しようとしていない。原告が入会を選択した時には、十分な情報が示されていたのである。むしろ原告は選択能力の維持に関する利益について立証しようとしている。したがって詐欺の主張は、「強制的説得」によって被害がもたらされたという奇抜な議論に過ぎなくなる。

意図的な情的傷害付与ということは原告を傷つけようとする悪らつな行動の存在並びに、その行動で実際に生じた深刻な情的傷害の存在を証明しなければならない(「ニュービー」対「アルト・リビエラ・アパート」判決1976年)。本件では当初誤り伝えたことは、それだけでは「悪らつな行動」とはいえない。なぜなら、そのことが原告が賠償を請求している傷害を引き起こしていないためである。原告は入会しようとする組織が統一教会であることについて明らかにされる前の短い期間に、傷害を受けたとは主張していない。実践可能な「悪らつな行動」は、もし存在するとすれば宗教的回心のプロセスに違いない。そのプロセスが損害賠償の対象となるには二つの条件が満たされなければならない。①もしも原告の「強制的説得」理論が慣習法によって承認された場合、②もしも統一教会は救済ではなく心理操作による傷害を与える目的をもつ、と法廷が裁定した場合。結局、情的な傷害の主張も、こうして「強制的説得」によって被害がもたらされたという奇抜な議論に過ぎなくなる。

 

(注3)本件は食事や睡眠管理の特別な容疑を含んでいない。モルコは陳述書の中で繰り返し食事は満足するものであった、と述べている。またこの陳述の中で毎晩数時間の睡眠時間があったと述べている。またガランティの「洗脳とムーニー」(1984年)は、統一教会の修練所キャンプを、身分を偽って参加し調査した結果、食事や睡眠の欠乏はなかったことを明らかにしている。つまりシンガー博士が主張してきたような、食事・睡眠管理による個人統制は実証がない。

 

(注4)「ピープル」対「ブレッドソー」判決で、法廷は本件と非常に似た状況において、精神衛生専門家の専門家証言にフライ基準の適用を承認した。ブレッドソー裁判で問題にされたのは、「強姦傷害症状」概念の科学的有効性である。政府は強姦裁判の原告がその「強姦傷害症状」の病状を示しているという精神衛生専門家の証言を提示し、その証言を原告が強姦されたことの証拠として使おうとした。法廷は、フライ基準が強姦傷害症状の説明力に関する証言の受容性を正しく認定している、との見解を示した。

法廷はまた、フライ基準を一般に適用する場合の一つの例外を示した。「ピープル」対「マクドナルド」裁判では、法廷は目撃者証人の非信頼性について証言しようとした心理学者にフライ基準の適用を拒否した。これから分かることは法廷は極めて狭い範囲でフライ基準に対する例外を認め、本件ではその例外には当たらないということである。マクドナルド裁判では刑事事件で死刑の可能性のある被告が専門家証言を提出しようとした。被告を犯罪に結びつける主要な証拠は目撃者証言で、被告は死刑の可能性があった。裁判官はその専門家証言を排除したが、理由は科学的学会でその理論が十分受け入れられていない、というものであった。しかし、州最高裁判所において、下級審の判決が覆され、その専門家証言が科学的学会で理論および方法について一定の受容がある、との理由で証言を受け入れるよう裁定された。その証言が排除されれば、死刑の可能性のある被告はその主要な弁護手段を欠くことになったはずである。さらに、専門家証言は特定の目撃者証言の正確性について述べているわけではなく、その事件の事実関係について述べているわけでもなかった。その専門家は陪審員に対して一般に目撃者証言は信頼性がない、という情報を提供しようとしたのである。刑事事件で積極的弁護を受ける権利は憲法で保障されており、連邦最高裁判所の明確な支持においても死刑判決には一層高い信頼性が求められていたので、州最高裁判所が厳密なフライ基準を死刑判決に対する憲法判断をもとに適用しなかったのは全く正しいことである。そうした憲法問題がかかわらない場合には、フライ基準を緩めることは不適切である。なぜなら、その必然的結果は信頼できない、非科学的理論が賠償請求の主張および弁護証拠とされる場合が多く出てくるからである。マクドナルド裁判で法廷はブレッドソー判決を肯定的に引用して、フライ基準の幅広い非適用を法廷は意図しないということを明らかにした。

 

(注5)「社会科学者に意味をもつためには、質問は実証的世界の事象に言及したものでなければならない、即ちわれわれの五感によって観察できるものに言及しなければならない。答える場合、観察されたものが何らかの形で測定でき、量的検討ができるように質問を提示しなければならない」(モナハン、ウォーカー『法の社会科学』)、またニール、リバート『科学と行動』は次のように述べている。「科学的検討が要求しているのは実証的アプローチに対する献身、実証的態度である。直接に観察でき、証明できる主張のみを受け入れることにより人間の思考と行動の問題を解決することができるのである」。

 

(注6)同意見、リチャードソン、キルボーン『洗脳研究の新旧』。

 

(注7)新宗教に入会したほとんどすべてが最終的には教会を離れている。この事実は原告の損害賠償理論が疑問視されるもう一つの理由である。統一教会入会とその後の継続する教会生活を説明する「強制的説得」理論はほとんどの教会員が最終的には自分の意志で教会を離れる、という事実を完全に無視している(ロビンズ『反社会的宗教と暴力改宗』参照)。「元統一教会員と暴力改宗者の話では、米国に約二万人の元教会員がいるが、そのうち強制的に誘拐されて脱会したのは数百人という。実際にはなんと非強制的な回転ドア式のカルトではないか」(ライト『新宗教任意脱会後の心理状況』)。

(訳者注:ただし、一九八〇年代後半からは、アメリカにおいては新入会員に対して(以前のように)入会団体修練生活を必ずしも要求しなくなり、統一教会に対する社会的評判が急上昇したこともあり、統一教会員であることに対する負担が減少した。それゆえ、離教者数も大幅に減少した。)

 

(注8)バーカー『ムーニーの成り立ち』参照。「統一教会に入会するかどうかの決定がなされる交際状況の効果性を客観的に検討しようとする場合、また個人の性格がどのようにその交際状況に影響するかを検討しようとする場合、入会者と非入会者の比率に関する正確な情報資料が重要である」。

 

(注9)製品やサービス広告では、その必要性を感じている人に対して反応するように訴えるものがより一層効果的である。しかし、広告主がその製品の必要性を感じている人を説得したために損害賠償の対象になるべきである、などとは誰が考えるだろうか。またそうした広告の効果を自由意志の剥奪とは誰も考えないであろう。

 

(注10)(朝鮮戦争後)中国で捕虜になった三千五百人の米兵の中で、五十人だけが共産党支持の宣言を行い、うち二十五人まで共産主義国を離れることを拒否した(シェフリン、オプトン『マインド操作人』参照)。エドガー・シャインは捕虜の研究によって「強制的説得」理論の理論的基礎を提供したが、捕虜が懲罰を逃れるために、あるいは好待遇を受けるためにささやかな協力をしたことと、実際の思想的転向の違いを注意深く分けている。シャインは、協力は多かったが、本当の転向はまれであった、と報告している。「中国側がなした努力から見て、洗脳プログラムは失敗であった」とシャインは結論を下している。

シンガー博士はエドガー・シャインの理論に依存して「強制的説得」理論を正当化している。しかし、「失敗」とシャインによって判断された身体的拘束を伴う捕虜収容所での洗脳技術が、身体的拘束のない統一教会でなぜ損害賠償を正当化するほど成功するのか、の理由をシンガー博士は説明していない。

 

(注11)ルンデ博士は最近の論文の中で、そうした強制的状態は統一教会の中には存在しない、と述べている(『カルト裁判の心理学証言』)。

(注12)シンガー博士は一九七九年の論文の中で、彼女のインタビュー対象者の少なくとも七五%が「カルト」を自発的には出ておらず、ほとんどが強制改宗の対象者であった、と述べている(シンガー『カルトを出て』)。

 

(注13)「ディプログラミング(逆プログラム強制改宗)」という用語は、新宗教の会員の親の指示により多くの場合実行される、力によって脱会を強制する過程を意味する。典型的な場合、会員の誘拐、数日間の監禁、会の悪について繰り返し教え込むこと、脱会への強い心理的圧力の適用などのプロセスがある(コールマン「新宗教と強制改宗」参照)。

 

(注14)研究者が統一教会の現会員だけをインタビューすれば、伝道過程について全く違った、はるかに好意的な答えが間違いなく返ってくるはずである。そうした情報だけで結論を出せば、信頼性を疑われるであろう。シンガー、ベンソン両博士の結論は同様の方法論的欠陥の影響を受けている。

 

(注15)同意見はロビンズ、アンソニー『暴力改宗、洗脳、急進宗教団体』。

 

(注16)シンガー、ベンソン両博士の方法論の専門分野の学会で受け入れられていない追加証拠は、シンガー博士自身が提供している。シンガー博士は一九六六年の論文でアレルギー症患者の心理学的状態を評価する方法論の批判を書いている。それによると、シンガー博士が批判している方法論は、アレルギー症患者の心理的性格についての調査にかかわるものであり、アレルギー症状と患者の性格の因果関係を前提としていた。シンガー博士はその手法に重大な欠陥があると評価し、次のような理由を挙げた。①病気の前にどの程度まで感情的性格だったかが不明。②アレルギー症と感情状態の関連性が不明。③双方が第三の要因からくるものかどうか不明。④そうした心理的状態は一般の病気の結果でも起こるのではないか。シンガー博士はそのアレルギー症研究が「方向性問題」をかかえていることに気がついていたし、第三の要因の可能性も指摘している。そしてまた第三の関連要因(「一般の病気」)が観察された相関関係を説明するかもしれないことも認識している。シンガー博士は、心理療法を受けたアレルギー症患者にほとんど限定された調査対象の問題点、即ち「選択の問題」についても指摘している。アレルギー症と非アレルギー症の人の比較検討をするつもりが、「ノイローゼにかかっている人とかかっていない人の研究を無意識的にしているのかもしれない」。この論文から分かることは、「強制的説得」理論について深刻な方法論的欠陥があることをシンガー博士自らよく知っていた、ということである。そして、彼女がインタビューによって得た結論は科学的調査というよりも、はじめから抱いていた考えのドグマ的傾倒を反映したものといえる。

(注17)本件の解決のためには、法廷は原告の主張が科学的基盤がない、と宣告するだけで十分であるが、法廷助言者たちは本件の内容をもっと科学的に責任をもって説明できると信じるものである。原告は、ほかの同世代の若者と同様、生きることの意味を探し求めていた。彼らは過去の価値観を拒否したわけではなく、いつの時代でも理想主義的若者たちがしたように、その古い価値観に疑問をもったのである。そして、そのような経験を同じく通過してきたような人のグループで、一つの答えを発見したようにみえるグループを見つけたのである。そしてまた自分たちの宗教的真理の力を確信し、自分たちの信仰をほかの人々と共有したいと考えるようになった。原告はしばらくの間このことを実践し、この期間求めていた人生の意味を満足させる信仰体系をついに見つけたと思ったのである。後になって、理由は何であれ、その信仰体系は自分にはもう用がない、と思うようになった。それからまた以前よりも少し年齢を増し、少し賢くなって求道の路程に戻るのである。これが信仰体系を求める多くの人々に共通している路程である(リチャードソン『能動的対受動的回心』参照)。転換期にある多くの人々がするように、原告モルコとリールはその方向転換を説明する必要に迫られた。それで自分たちが人生の意味を見いだせなかったことに対して、教会に責任を転嫁する便宜を見つけたのである(リチャードソン他『脱会とラベル付け』参照)。

 

(注18)もう一つの解釈として、もし法が宗教行為に参加している人の一部だけを「強制的」と認定すれば、統一教会はその宗教行為を結果的に禁止されることになる。教会は誰が自由意志で、誰が強制されて参加しているか分からないため、個人を入会させるに当たっては常に損害賠償の危険に直面することになる。そのようなシナリオによれば、下級裁判所が指摘したように、法廷は「元会員の誰が本当の信仰で入会し、誰がマインド・コントロールによって入会させられたのか、を決める必要に迫られる」。そうした法廷による調査は深刻な憲法問題を引き起こすものである。

 

(注19)カリフォルニア州議会は州内に新宗教運動が存在することをはっきりと知っており、もしそのような運動が脅威となると考えれば、その禁止立法を疑いなくつくれるはずである。本法廷はその場合には、州の利益が宗教行為の制限を許可するなど、どうしても強要せざるをえないものか、宗教行為の規制に対する正当性があるかどうかの判定という適正な機能を行使することになったであろう。法廷助言者たちはもちろん慣習法の進展が常に立法によるべきだ、と主張しているわけではない。奇抜な損害賠償を加することが、憲法が保護する権利に抵触する可能性がある場合にのみ、法廷は明確な立法的表現のない限り、そのような方法の拡大解釈を拒否すべきである。

 

(注20)「複数のギャング集団に占領された市街地に住んでいる若者を想像してみよう。近所に住んでいる若者は誰一人として中立ではない。どのギャング集団にも所属しないということは、守ってくれるグループがないことを意味する。どのギャングに入るにも、男らしさと、尊敬に値することを証明する儀式を通過しなければならない、それゆえ若者はギャングに入るよう脅迫されていることになる。そして入会の儀式を通過するようグループの圧力で強制されていることにもなる。通過するよう命令された儀式というのは銀行強盗である。その命令に従って行動し、彼は逮捕される。精神心理学者は自らのグループ内での経験をもとに、グループ内での非常に抵抗しがたい影響力が働いていることを指摘し、個人の意志よりも、グループの集団意志によってグループ内の個人行動が決定されると証言し、そのような場合、外的意志が強く内面化されるので、善悪を定義するのは社会の道徳観ではなくグループの道徳観であり、その若者は善悪の違いを知っていなかったと言えると証言すると想像しよう。もしこのような弁護側の主張が法廷で許されるとすれば、今日のような法体系は今後も継続できるだろうか」(ライチ『洗脳、心理療法、法律』)。

 

 

 

《追加支持申請書》

〔監修者の注:米国心理学会は、シンガー博士から名誉毀損等により学会を告訴すると     の脅迫を受けたことにより、「米国心理学会」の名称を、正式に提出した法廷助言書から後日取り下げました。そのために、次に紹介する法廷助言書への支持請求書では、すでに紹介した「米国心理学会を代表とする法廷助言書」は、アイリーン・バーカーを代表とする法廷助言書」と呼ばれています。〕

 

 

カリフォルニア州最高裁判所(あて)

 

デビット・モルコ :原告および上訴人

トレーシー・リール:原告および上訴人

世界基督教統一神霊協会:被告および被上訴人

 

州最高裁審理番号:SF25038

控訴裁(二審)審理番号:A020935

上級裁(一審)審理番号:769‐529

 

「アイリーン・バーカーを代表とする法廷助言書」への支持申請書

ウイリアム・V・ダントニオ、ジョセフ・H・フィクター、

カーラ・S・ゲーツ、バーバラ・ハーグローブ、ロイド・ハートレー、

エドワード・C・レーマン、メアリー・ジョー・ミドー、

ロバート・L・ムーア、ウェイド・クラーク・ルーフ、

ロドニー・スターク、E・マーク・スターン、スチュアート・ライト

 

カリフォルニア最高裁判所裁判長、判事殿

 

ウイリアム・V・ダントニオ、ジョセフ・H・フィクター、カーラ・S・ゲーツ、バーバラ・ハーグローブ、ロイド・ハートレー、エドワード・C・レーマン、メアリー・ジョー・ミドー、ロバート・L・ムーア、ウェイド・クラーク・ルーフ、ロドニー・スターク、E・マーク・スターン、スチュアート・ライトは、アイリーン・バーカー等によって一九八七年二月十九日に提出された法廷助言書の法廷助言に加わるため、ここに申請するものである。

 

申請者は学者、学術界関係者、精神衛生専門家、その他の専門家からなっており、行動科学者と社会科学者の専門家証言が、法廷に価値ある援助を与える、と固く信じる者たちである。本件の焦点にされているのは、原告によって下級審に提出された心理学的証拠の有効性と、研究方法の信頼性についてである。法廷助言者たちは社会科学者の法廷での主張が乱用されることを危惧するものであり、それは法廷の裁定に誤った資料となるだけでなく、社会科学、行動科学の価値をも引き下げることになるためである。宗教行為の権利という微妙で重要な問題がかけられている場合、新宗教運動に対して、非科学的な反対のために、専門家証言が使われることを心配する。

われわれは宗教と宗教関連の客観的研究に専門的分野をもっており、すでに法廷助言書を提出した学者グループとともに、優れた業績を残している者たちである。ここに追加申請する個人の経歴は以下のとおり。

 

《法廷助言者経歴》

ウイリアム・V・ダントニオ博士は米国社会学会の役員であり、科学的宗教研究学会の元会長、理事長等を務めた。コネティカット大学の社会学名誉教授。

 

ジョセフ・H・フィクター神父はニューオーリンズのロヨラ大学社会学教授。科学的宗教研究学会元会長、南部社会学会元会長、米国社会学会評議員。イエズス会神父。

 

カーラ・S・ゲーツ博士は人格異常心理学の分野で博士号をもつ。米国心理学会会員ほか多数の専門団体に参加。多くの著書をあらわし、感情、気分(環境関連を含む)、ストレス統制(コントロール)、動機づけ、コミュニケーションなどについて発表。現在はカリフォルニア州ポモナにある州立ポリテクニック大学で心理テストのカウンセリングを担当。

 

バーバラ・ハーグローブ博士はイリフ神学校宗教社会学教授。専門誌『社会学的分析』の編集者。宗教研究学会元会長。

 

ロイド・ハートレー博士はランカスター神学校宗教社会学教授。元宗教研究学会研究部会長、元ランカスター神学校学長。

 

エドワード・C・レーマン博士はニューヨーク州立大学(ブロックポート校)社会学教授。宗教研究学会機関誌『宗教研究レビュー』の編集者。

 

メアリー・ジョー・ミドー博士はミネソタ州立大学(マンカト校)宗教研究学科長、心理学教授。米国心理学会会員。第36部会元部長。現在第32部会(人文心理学)部長。米国宗教学会中西部元会長。米国宗教学会女性部会会長。科学的宗教研究学会女性部会創設、元部長。

 

ロバート・L・ムーア博士はシカゴ神学校宗教心理学教授。米国宗教学会宗教社会科学部元会長。

 

ウェイド・クラーク・ルーフ博士はマサチューセッツ大学アムハースト校社会学教授で宗教社会学学会副会長。科学的宗教研究学会元理事長。

 

ロドニー・スターク博士はワシントン大学宗教社会学比較研究教授。宗教社会学学会元会長。一九八六年には著書『宗教の未来』で科学的宗教研究学会賞を受ける。

 

E・マーク・スターン博士はイオナ大学教会カウンセリング大学院心理学教授。米国心理学会会員。第36部会元部長。

 

スチュアート・ライト博士はテキサス・ラマー大学社会学教授。米国社会学学会会員。科学的宗教研究学会会員。これまで洗脳、暴力改宗、脱会問題で多くの文献を発表。多くの表彰を受ける。『カルトを出て:脱会の力学』が新刊書。

 

法廷助言に参加するわれわれは、それぞれが個人の資格で参加するものであり、いかなる組織・団体をも代表するものではないことを明確にしたい。

 

われわれは本件が心理学専門家の証言の受容基準にかかわる重要なものであり、また宗教行為について損害賠償の憲法問題がかかわるものであるため、バーカーを代表とする助言書に説明された分析を全面的に支持し、ここに専門家として法廷助言を行うものである。

 

われわれは本法廷に対し、バーカーを代表する助言書にわれわれも加えるよう心から求めるものである。

 

一九八七年八月十九日

ロサンゼルス

マクドナルド、ハルステッド、レイボーン弁護士事務所所属

ロバート・H・フィリボシアン

モートン・B・ジャクソン

725 South Figueroa Street

Los Angels, California 90017

Telephone (213)629-3000

 

エニス、フリードマン、バーソフ弁護士事務所所属

ブルース・J・エニス

ドナルド・N・バーソフ

1200 17 Street, N.W. Suite 400

Washington, D.C. 20036

Telephone (202)775-8100