信教の自由と人権のための雑誌「BITTER WINTER」がインターネット上で発表した家庭連合関係の記事を紹介する連載。このサイトの運営者であるマッシモ・イントロヴィニエ氏はイタリアの宗教社会学者で、1988年にヨーロッパの宗教学者たちによって構成される「新宗教研究センター(CESNUR)」を設立し、その代表理事を務めている。マッシモ・イントロヴィニエ氏から特別に許可をいただいて、私の個人ブログに日本語訳を転載させていただいている。
統一教会をめぐる司法の「独立性」と「適正手続」の侵害4. 捏造された証拠と秘密の裁判
Jul 28, 2025
手続きが非公開であったため、政府が虚偽の陳述を提出し、それが見逃されるのは容易だった。
パトリシア・デュバル
全4本の記事の4本目
※本稿は、2025年6月30日に国連の関係特別報告者に提出された報告書を掲載したものであり、一部は「Bitter Winter」に掲載されたディプログラミングに関する連載記事を再構成したものです。
日本の裁判官が非公開で審理する。AI生成画像
宗教法人法第81条7項によると、宗教法人の解散に関する手続きは、「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。」と規定している。
したがって、日本の法律において宗教法人の解散は「非訟事件」として扱われる。これはつまり、宗教法人としての地位が行政処分によって政府から付与されるのと同様に、その地位は裁判所の決定を通して政府によって取り消される可能性があるということだ。しかし通常の司法裁判で保障される権利や手続きがされる保証はない。たとえその解散決定が、宗教団体の法人格の消滅と全資産の没収を伴うものであっても適用される。
宗教法人法では、手続き上の保障があるかのように見せるため、解散は裁判所の命令によって行うと定められているが、実際には政府が決定し、裁判所はそれを承認する。法廷での議論という「体裁」は、実際には、公正な裁判を受けられる司法的な保障が存在しない、厳しい現実を覆い隠しているにすぎない。
特に、宗教法人法は「非訟事件における手続」について定めており、その非訟事件手続法第30条では、こう明記されている――「非訟事件の手続は、公開しない。」
実際、統一教会に対する解散請求裁判のすべての審理は非公開で行われており、国民は裁判の経過を知ることも、公正な司法判断が下されたかどうかを確認することもできない。
その結果として、実際に、陳述書が捏造される事態が生じている。文部科学省が被害者の証言として裁判所に提出した複数の陳述書について、当の本人たちが「そのようなことは言っていないし、思ったこともない」と指摘している。
この事実は、2025年2月25日に「産経新聞」のオンライン記事によって明らかになった。同記事では次のように報じられている:「審理の過程で元信者2人を証人尋問したところ、本人の認識にないことも陳述書に書かれ、よく確認しないで署名捺印していたことが分かったとしている。ある現役信者は、文科省の担当者から意図を告げられずに体験談を聞き出され、陳述書にされたという。陳述書は「(教団に)解散してもらいたいと願うばかりです」と結ばれているが、そのような発言はしておらず、被害者という自覚はないとして、陳述書の訂正を求めている。」
このような証言の捏造は、もし裁判が公開で行われていれば、起こり得なかったはずである。文科省は、世間の目にさらされることで、恥をかくことを恐れたはずだからだ。
文部科学省の本庁舎。
また、このような悪質な証拠捏造があったにもかかわらず、裁判所が解散命令を出すなどということは、できなかったはずである。しかし、裁判所は決定文において、教会側弁護士が一部の陳述書が文科省によって改ざんまたは捏造されたと訴えた点について、回答すらしようとしなかった。
これは、国際人権規約第14条に定められた「公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利」に対する重大な違反である。以下は第14条の内容である:「すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。(中略)もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。」
過激な弁護士らによる執拗なレッテル貼りキャンペーン(司法への圧力と、政府へのロビー活動)によって、統一教会およびその信者たちは、日本の国内裁判所において自らの声を届けることも、正当な裁きを受けることもできない状況に置かれている。
東京高裁での審理が始まる前にもかかわらず、まるで宗教法人の解散がすでに決定されているかのように、政府はすでに教団の資産清算の準備を進めている。この一点だけでも、日本における政府の裁判所への影響力と、司法の独立性の欠如が明白である。
2025年6月27日、文化庁は「旧統一教会の被害者救済見据え 財産精算手続き指針」の骨子案を発表した(NHKニュース、2025年6月27日)。この骨子案では、清算人は「被害を申し出ることが難しい場合もある」として清算人が積極的に清算を進めるべきと強調している。手続きの指針には、すぐに被害を申し出ることが難しい場合もあることから、清算人が能動的に手続きを進めていくべきと示されている。
文化庁の京都本部。
被害者の存在が確認されていないにもかかわらず、元信者がいまだマインド・コントロール下にあるという、曖昧かつ恣意的な理論に基づき、文化庁は清算人を通じて、元信者に対して金銭的請求を申し立てるよう呼びかける電話や、公告を組織している。これは、統一教会から全資産を確実に没収するためである。文化庁は、この秋にも指針を策定する予定であり、ちょうどその時期に、高裁での審理が行われる見通しである。
これらすべては、統一教会の法人格の「計画的抹殺」と言っても過言ではない。この件に関して、日本の裁判所はもはや「公平」とは見なせない。統一教会については、何年にもわたりメディアや公的な発言で犯罪組織のように扱われてきたため、法の「適正手続」はまるで冗談のように扱われている。教団を排除するためには、どんな手段も惜しまないように見える。
これは、日本が国際人権規約に基づいて負っている義務、そして日本国憲法に明記された司法の独立という原則に対する深刻な違反である。
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